経営力向上ブログ

【事例シリーズ】経営力向上計画で内装工事・事務所(店舗)移転は対象になるの?条件やメリット、申請までの流れをご紹介

投稿日:2022年02月15日

 内装故事・事務所(店舗)移転を検討される方は、下記のような積極的な理由が多いのではないでしょうか?

・新型コロナウイルスの影響で、Withコロナに適した店舗形態にする必要がある

  ※飲食店がテイクアウトもできるような店舗に改装など

 

・今の事務所が手狭になってきたから、新しい事務所に移転したい

 

・新たな事業を始めるにあたり内装を変更したい

 本記事では、内装故事・事務所(店舗)移転時に、優遇税制が受けられる経営力向上計画という制度をご紹介します。経営力向上計画を活用して投資時の負担を少しでも減らして、積極的な投資による成長を少しでも後押しできればと思います。

 本記事を読み終わったときには、内装工事・事務所(店舗)移転で経営力向上計画を申請する際の条件やメリット、申請までの流れを理解していただけます。ぜひ最後までご一読ください。

 経営力向上計画の詳細はこちらをご覧ください。

内装工事・事務所(店舗)移転を経営力向上計画で申請する場合の条件

 内装工事・事務所(店舗)移転を経営力向上計画で申請する場合の条件として、下記の6つがあげられます。

・内装工事・事務所(店舗)移転費用を「建物付属設備」と「その他」に分けられること
  ※建物付属設備には、電気設備(業務用エアコンなど)、給排水設備、サイン工事などが該当します。

 

・メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備であること(A類型の場合)

 

・投資収益率年平均5%を達成可能な計画であること(B類型の場合)

 

・建物付属設備にあたるため、1個当たり60万円以上であること

 

・新品で取得すること

 

・対象事業者に当てはまること

 事務所(店舗)を移転する際には、事業を行えるフロアにするために電気設備、給排水設備等の内装工事を行います。

 事務所(店舗)移転時や通常時の内装工事で建物付属設備に該当する部分については、経営力向上計画の申請が認められることになります。

 

対象事業者

 下記のいずれかの要件に当てはまる事業者が対象となります。

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

 

・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

・協同組合等

メリット

 内装工事・事務所(店舗)移転時に経営力向上計画を使用することで税制面で大きなメリットを得られます。
 下記のどちらかのメリットを受けられます。

投資した設備の取得価額を即時償却(※1)

投資した設備の取得価額の10%を税額控除

 ※1:設備を対応年数にわたり減価償却をせず、その年にすべて費用計上する方法です。

 即時償却は、利益が出ている事業様にとって絶大な効果を発揮します。

 例えば、1,500万円の内装工事(対応年数15年)をしたとします。
 通常、対応年数にわたって毎年100万円の減価償却を行うことになります。
 一方、即時償却を使うと、購入した事業年度に1,500万円を一括費用計上することができます。

 即時償却を使うと1,400万円の減価償却費の計上時期を前倒しにできるため、それだけ早く節税効果を得られるのです。

申請類型

 設備の内容によって、A~Dまでの4つの類型に分けて申請を行います。
 内装工事・事務所(店舗)移転は、A類型またはB類型での申請となります。

  ※工業会の証明書を取得できるものはA類型。取得できないものはB類型。

・A類型:メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備

 

・B類型:投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備

 

・C類型:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

 

・D類型:修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善を可能にする設備

申請スケジュール

A類型の申請スケジュール

 A類型で経営力向上計画の申請をする場合の申請スケジュールは下記の通りです。

①工業会証明書を発行
 メーカー・商社などを通して、工業会の証明書を取得する

 

②経営力向上計画の申請
 経営力向上計画に係る認定申請書を作成し、
 確認書と投資計画の確認申請書を添付して各担当省庁に提出

 

③経営力向上計画の認定
 約1か月後に認定書が発行される

 

④内装工事・事務所(店舗)移転

 

⑤確定申告時に税制優遇の適用

B類型の申請スケジュール

 B類型で経営力向上計画の申請をする場合の申請スケジュールは下記の通りです。

①投資計画案の策定し、投資計画の確認申請書を作成

 

②公認会計士または税理士の確認
 投資計画の確認申請書とその他必要書類を一緒に公認会計士または税理士に提出
 事前確認書を発行してもらう

 

③経済産業局の確認
 投資計画の確認申請書とその他必要書類、事前確認書を経済産業局へ提出
 約1か月後に確認書が発行される

 

④経営力向上計画の申請
 経営力向上計画に係る認定申請書を作成し、
 確認書と投資計画の確認申請書を添付して各担当省庁に提出

 

⑤経営力向上計画の認定
 約1か月後に認定書が発行される

 

⑥内装工事・事務所(店舗)移転

 

⑦確定申告時に税制優遇の適用

 

内装工事・事務所(店舗)移転で経営力向上計画を申請する上での注意点

 内装工事で経営力向上計画を申請する上での注意点は下記の3点です。
 この要件を満たさない場合、経営力向上計画の認定を受けられませんので、ご注意ください。

 また、A類型の申請では1~2カ月、B類型の申請では3カ月程度の期間がかかるため、決算時期を考慮して早めに申請することが大切です。

・経済産業局への申請後に資産を取得すること(B類型の場合)

 

・決算時までに納品及び稼働していること

 

・経済産業局へ申請後すぐに取得した場合、取得してから60日以内に経営力向上計画の申請が受理されること

まとめ

 内装工事・事務所(店舗)移転はAまたはB類型で経営力向上計画の認定がされます。認定を受けることで取得価額を即時償却 または 取得価額の10%の税額控除のどちらかを受けられます。

 内装工事・事務所(店舗)移転を検討されている方は、経営力向上計画を活用してみるのはいかがでしょうか?

 経営力向上計画申請センターでは申請代行をしておりますので、気になった方はぜひご相談ください。

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