経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは?

中小企業等の積極的な投資による成長を後押しするために、国が進める政策の一つです。
経営力向上計画では、人材育成や生産性向上など自社の経営力を向上するための計画を作成します。
計画の認定を受けることで、税制優遇・金融支援・補助金の優先採択を活用できます。

経営力向上計画を策定するメリット

経営力向上計画は補助金・優遇税制・制度融資など
公的制度を活用するために必要な「経営のパスポート」です。

  • ①申請書作成
    申請書作成

    認定支援機関である
    当社事務所が申請書作成を
    サポートいたします。

  • ②経営力向上計画
    の申請
    経営力向上計画の申請

    事業分野別の大臣へ
    郵送にて申請書を提出します。
    通常30日程度で認定されます。

  • ③計画の認定・
    各種優遇措置の適用
    計画の認定・各種優遇措置の適用

    計画認定後に各種優遇措置の
    手続きをはじめましょう

優遇措置を受けるには
原則事前に認定を受ける必要があります

税制優遇
Point 1優遇税制の適用
税制優遇経営力工場計画の認定を受けることで、設備投資や事業承継、賃上げをおこなう企業に優遇税制を活用することができます。

中小企業経営力強化税制

メリット

取得価額の全額分を即時償却 又は 取得価額の10%を法人税から控除どちらかの税制措置を選択できます。

即時償却とは
設備を対応年数にわたり減価償却をせず、その年にすべて費用換算する方法です。
即時償却することで、今年度の利益を圧縮し節税につながり、キャッシュフローに余裕を持たせることができます。

10%税額控除とは
取得した設備の金額の10%を、法人税から控除する方法です。実質的に1割引で設備を取得することができます。

具体例
  • 1,000万円の設備を購入した場合(対応年数10年)法人税率30%と仮定
  • 通常)1,000万円/10年=100万円即時償却)1,000万円
  • 通常時と比較し900万円の利益の圧縮につながり、270万円キャッシュフローに余裕を持たせることができます。
キャッシュフローの影響
キャッシュフローへの影響キャッシュフローへの影響

対象設備と類型

投資する目的に応じて申請する類型が異なっています。
A~D類型がありそれぞれの特徴は下記のとおりです。

  • A類型

    メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備

    ※機械装置などを購入した場合に利用できます。

  • B類型

    投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備

    ※店舗の改装・開店を行った場合に利用できます

  • C類型

    遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

    ※デジタル化を行った場合に利用できます

  • D類型

    修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善を可能にする設備

    ※事業承継を行った場合に利用できます

【A類型の対象設備】
【A類型の対象設備】
【B・C・D類型の対象設備】
【B・C・D類型の対象設備】

【対象外の設備】
※1 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等。以下同じ)を除く。
※2 医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※3 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又 は建設をするものを除く。
※4 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く

設備の取得時期について

【原則】経営力工場計画の認定を受けてから設備を取得
  • 経営力向上計画は設備取得を行う前に余裕をもって認定取得を行いましょう。
  • ※設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
  • ※新型コロナウイルス感染症の影響により、経営力向上計画申請時に工業会証明・経産局確認書の申請手続きを同時に行うことが可能となりました。

M&Aにかかる税負担の軽減

認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際にかかる登録免許税・不動産取得税を軽減できます。

M&Aにかかる税負担の軽減

中小企業事業再編投資損失準備金

事業承継を行うために株式譲渡をした場合取得価額の70%を限度に、任意の金額を積み立てることができます。
積み立てた金額はその事業年度の損金に算入できます。また、5年間据え置き後に5年かけて均等額の取り崩しを行います。

中小企業事業再編投資損失準備金
制度融資
Point 2日本政策金融公庫による低利融資
制度融資新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金の融資を受けることができます。融資を受けられない場合もあります。

代表的な金融支援3つ

  • (1)日本政策金融公庫による低利融資
  • (2)信用保証協会による信用保証枠の拡大や別枠での保証獲得
  • (3)中堅企業や食品製造業者限定の債務保証
補助金
Point 3各種補助金の加点・優先採択
補助金ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金など審査時に加点を受けることができます。
  • (1)ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金などで審査時に加点
  • (2)今後公募される補助金でも優先的に採択される可能性
    ※確実に採択されるわけではございませんので、ご注意ください

経営力向上計画の事業者の範囲は?

事業者の範囲

経営力向上計画を申請できるのは、下記表の範囲の特定事業者等です。

 
  • ・会社または個人事業主
  • ・医療、歯科医療を主たる事業とする法人(医療法人等)
  • ・社会福祉法人
  • ・特定非営利活動法人
従業員数 2,000人以下

※優遇税制・金融支援によって対象となる規模要件が異なります。

「特定事業者等」に該当する法人形態等について
①個人事業主
②会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、 協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、 酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、 技術研究組合
⑤一般社団法人
⑥医業を主たる事業とする法人
⑦歯科医業を主たる事業とする法人
⑧社会福祉法人
⑨特定非営利活動法人

  • ※①、②、⑥~⑨については、常時使用する従業員数が2000人以下である必要があります。
    ④、⑤については、構成員の一定割合が特定事業者であることが必要です。
  • ※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~⑨)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

優遇税制における事業者の範囲

  • ①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • ②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • ③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • ④協同組合等
    ※中小企業事業再編投資損失準備金については①または②で判断する。

金融支援における事業者の範囲

事業者の範囲はどの金融支援を受けるかによって異なっています。

  • ①中堅企業・その他政令で定める法人(②の中小企業者以外)
  • ②中小企業者
【中堅企業・その他政令で定める法人】
 
  • ・会社または個人事業主
  • ・医療、歯科医療を主たる事業とする法人(医療法人等)
  • ・社会福祉法人
  • ・特定非営利活動法人
資本金 10億円以下
従業員数 2,000人以下 2,000人以下
【中小企業者】
  製造業
その他
卸売業 小売業 サービス業 政令指定業種(※左記の業種のうち、特別に政令で基準を定めている業種)
ゴム製品製造業 ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
旅館業
資本金 3億円以下 1億円以下 5000万円以下 5000万円以下 3億円以下 3億円以下 5000万円以下
従業員数 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下 900人以下 300人以下 200人以下
【中小企業者】
  製造業
その他
卸売業 小売業 サービス業
資本金 3億円以下 1億円以下 5000万円以下 5000万円以下
従業員数 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下
【中小企業者(特別に政令で基準を定めている業種)】
  ゴム製品製造業 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 旅館業
資本金 3億円以下 3億円以下 5000万円以下
従業員数 900人以下 300人以下 200人以下
【それぞれの事業者が受けられる金融支援】
それぞれの事業者が受けられる金融支援
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