事業承継税制支援

事業承継について、こんなお悩みありませんか?

  • 事業承継をしたいけど何から始めればいいか分からない
  • 株価を引き下げて事業承継における相続税を減らしたい
  • 相続で遺言を作成したいが財産の分配を決めることができない

事業承継税制とは?

事業承継税制とは、中小企業の経営者から後継者に事業を承継する際に、後継者を経済的に支援するための制度です。
この制度の目的は、後継者の税負担を軽減し、中小企業が世代を超えて継続的に運営されることを支援することにあります。

これには相続税や贈与税の軽減措置が含まれ、事業継続のために必要な資産の承継を容易にします。適用を受けるためには、特定の条件を満たす必要があり、これらの措置を通じて、中小企業の長期的な成長と安定を支援することが狙いです。

事業承継税制の要件

会社の要件

・中⼩企業者であること。
・上場会社等・⾵俗営業会社に該当しないこと。
・資産保有型会社⼜は資産運⽤型会社(以下「資産保有型会社等」)に該当しないこと。
・総収⼊⾦額が零を超えていること。
・常時使⽤従業員数が1⼈以上(その会社の特別⼦会社が外国会社に該当する場合(その会社⼜はその会社による⽀配関係がある法⼈がその特別⼦会社の株式等を有する場合に限ります。)には5⼈以上)であること。
・特定特別⼦会社が、⼤会社、上場会社、⾵俗営業会社に該当しないこと。
・第⼀種特例経営承継相続⼈以外の者が拒否権付株式を保有していないこと。

(相続人)後継者の要件

・相続時において、第⼀種特例経営承継相続⼈とその者の親族などで総議決権数の過半数を保有していること。
・(後継者⼀⼈の場合)同族関係者の中で最も多くの議決権数を有していること。
・(後継者複数の場合)各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者が同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないこと。
・相続開始の直前において役員であり(先代経営者が60歳未満で死亡した場合(令和3年4⽉1⽇以後の相続については、先代経営者が70歳未満で死亡した場合⼜は相続発⽣前に確認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている場合)を除く)、相続開始から5ヶ⽉後に代表者であること。
・相続⼜は遺贈により取得した株式等を継続して保有していること。
・その会社の株式等について、⼀般措置の適⽤を受けていないこと。
・特例承継計画に記載された後継者であること。

先代経営者の要件

・先代経営者がその会社の代表者であった期間内のいずれかの時及び相続開始の直前において、先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権を有する者(特例の適⽤を受ける後継者を除く)であったこと。
・会社の代表者であったこと。
・特例承継計画に記載された先代経営者であること。
・既に特例措置の適⽤に係る贈与をしていないこと。

※申請⼿続きを⾏う前に、必ず第7章⽤語・定義を通読いただき、⽤語の意味するところをご確認ください。

引用元:事業承継税制マニュアル(中小企業庁)

事業承継税制の特例措置と一般措置の違い

特例措置と一般措置の違いは以下の通りです。

引用元:事業承継税制(特例措置)の概要(中小企業庁)

事業承継税制 特例措置の特例承継計画とは

特例措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたことが記載してある特例承継計画の提出が必要となります。

後継者の情報や事業承継の時期、承継後5年間の事業計画を作成します。

事業承継税制(特例措置)のメリット

①:相続税、贈与税の負担軽減

特例措置により、後継者が支払う相続税や贈与税が猶予または免除されます。この減税効果によって、後継者は事業運営に必要な資金をより多く確保できるため、事業運転資金への影響が最小限に抑えられます。

②:事業継続の促進と雇用・経済への貢献

税制の優遇措置は中小企業の事業承継を促し長期的な事業継続を支援するものです。経験とノウハウが次世代へ引き継がれることで、企業の競争力が維持されるだけでなく、、安定した雇用が保たれ、地域社会への経済的貢献が続きます。

事業承継税制(特例措置)のデメリット

①:特例承継計画の策定に労力がかかる

事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、様々な要件を満たし、特例承継計画の作成をする必要があります。また、認定支援機関の指導や助言も記載する必要がありますので、作成までの労力だけでなく時間もかかります。

②:取り消しの可能性がある

事業承継後に、自社株を売却したり、主たる事業が本業以外の不動産や金融資産の運用となった場合は、継続的に事業を行うための税制の主旨と異なるため取り消しの可能性があります。また、継続届出書を出し忘れると納税猶予等の適応が受けられなくなるため注意しましょう。

通常に事業を行っていれば上記のリスクは回避できますので、どの様な行動が取り消しにつながってしまうかを確認することが大切です。

当社で事業承継税制支援を受けるメリット

当社は、家族内の相続税申告で求められる知識のみならず、事業会社における法人税や会社法の知識の両方を持っており、家庭・企業の双方の視点から事業承継における最適なアドバイスを行うことができます。

①最適な選択肢のご提案

税制支援を受ける場合は、経営者様や企業様の状況、今後の希望や方向性を伺った上で最適な選択肢をご提案させていただきます。

・株価の決定方法

取引相場のない株式の場合、企業規模によって評価方法が異なります。
規模が小さい企業では経営者個人の関与度合いが高くなるため万一のリスクに備えて純資産による評価(純資産価額方式)となります。
逆に企業の規模が大きくなると経営者不在であっても稼ぐ仕組みが構築されるため収益力による評価(類似業種比準方式)となります。
多くの企業は会社の規模に応じた折衷方式によって決まります。

・株価の引き下げ対策

株価の引き下げ方法には様々な方法があります。一般的には法人の決算書に基づいた引き下げ対策を行います。しかし、当社では最初に謄本や定款を確認します。
例えば、株券発行会社となっていた場合、他の株主について把握する必要があります。そして、株価を算出すると同時に種類株発行や定款整備を行うことで後々のトラブルを未然に防ぎます。

株価が高い場合、なぜ株価が高くなっているのかを分析し、様々な方法の中から最適な株式の引き下げ対策を行います。
例えば、利益が出ている部門を子会社やグループ会社に移すといった方法があります。株価は親会社の収益によって判断されるため、収益力による評価のウェイトが大きい場合に特に有効な方法となります。
他にも、不動産投資、保険商品購入、種類株発行、役員報酬の適切な増額など様々な方法があります。その中から会社の状況に応じて、現経営者、後継者とのコミュニケーションを大切にしながら進めていきます。

企業規模や株価評価方法、収益構造、業種、資産、相続時期、相続対象者数…様々な要因により最適な株価引き下げや節税方法が変わります。どの方法や組み合わせがお客様にとっての最適な方法かを判断するためには幅広い知識と経験が求められます。

・相続について

資産の相続分配は簡単ではなく、時間がかかるものです。複数の資産がある場合は配分でトラブルになることも少なくありません。しかし、必ずしも全てを記載せず、自社株式だけを遺言書に1行書くことにより、後継者に株式を確実に承継させることが可能です。
当社では、株式に関する最適な提案を行い、事業承継に向けた最適な株価引き下げ対策を実施します。

②気軽に話せるオンラインご支援

当社は、全国対応可能でZoomなどのオンライン支援でも対応しています。オンライン支援ならではの特徴は、率直な意見が言いやすいことです。実際のお客様からは、「現経営者と後継者が同席する形での面談では率直な意見を話しづらいが、オンラインでの個別面談であれば気軽に本音を話しやすい」と好評をいただいています。

③事業承継引継ぎ補助金やM&Aの支援も可能

事業承継時には、事業承継引継ぎ補助金を活用することができます。国の負担のもと、人件費や設備費、専門家経費などの一部費用を負担することができます。当社の事業承継専門税理士チームは、事業承継引継ぎ補助金やM&Aの支援も可能で、充実した体制を整えています。

説明用の画像

料金

<基本料金>

  • 特例承継計画の作成

    10万円

  • 株価の計算

    23万円~

  • 特例承継計画にかかる認定申請書作成

    25万円~

  • 贈与の実行

    5万円~

  • 担保提供書面作成

    15万円

  • 年次報告

    24万円/年(当初5年間毎年)
    12万円/年(5年経過後/3年に一度)

<オプションサービス>

  • 事業承継に関するコンサルティング

    月々10万円~

  • 定款変更コンサルティングス

    20万円~

  • 種類株式の活用

    20万円~

  • 組織再編税制の活用

    150万円~

サービスの流れ

  • ヒアリング

  • 特例承継計画の
    作成・提出

  • 株価計算
    贈与実行
    認定申請書作成
    担保提供書類作成
    オプションサービス

  • 年次報告
    5年経過後3年に一度報告

01:ヒアリング

お客様の家庭や企業の状況、ご要望、今後の方向性について丁寧に傾聴し確認します。
決算書から株価を算出するのみならず、謄本、定款を中心に企業の状況を総合的に確認していきます。
必要に応じてお客様の顧問税理士からもお話を伺います。

02:特例承継計画の作成・提出

特例承継計画を作成し、各都道府県庁に提出します。

03:サービス開始

株価計算、贈与実行、認歳申請書作成、担保提供書類作成、オプションサービスなどを提供します。

04:年次報告

当初5年間は毎年年次報告が必要になります。
5年経過後は3年に一度報告します。


よくある質問

税制を使用した方がいいのでしょうか?
特例承継計画を提出しておけば、使用できることもあるため、提出するだけしておいて実際に使用するかどうかはゆっくり検討していただくのも一つの手かと思います。
実際いくら猶予できますか?
いくら猶予可能かにつきましては、お客様により異なりますので、詳細を伺ったのち算出させていただけたらと思います。
兄弟がいるのですが、何人まで使えますか?
特例措置では、最大3名の後継者まで自社株式を贈与・相続することが可能です。
特例承継計画に後継者の名前を全員分記載する必要がございます。
代表者は贈与する際に辞任しなければならないというのは本当ですか?
本当です。先代の経営者は贈与時に代表を辞任し、後継者は代表に就任していることが事業承継税制を活用するための要件の一つとなっております。
準備はいつから始めた方が良いですか?
贈与の場合、後継者の方は代表に就任する必要があるのですが、その前に3年間取締役である必要がございます。相続の場合は、この縛りはございませんが、贈与を検討されている方はお早めにご準備しておくと安心です。

お客様の声

名古屋市緑区 N様

このような特例があることを知らなかった。

自社株式についての悩みが一つ減りました。後継者と、非後継者がおり、そのことについて丸山会計さんに相談したところ、直ぐに1行でいいから株式を土地について遺言書を書いておくことが大切さ、株式につい、事業承継税制の特例を受けることができるように、チケットを取っておくことが大切だと聞きました。

名古屋市中区 S様

弊社は不動産による賃料収入が多く、事業承継税制の特例に該当しないと思っており関係が無いと思っておりました。

しかし、新しい事業を始め従業員を雇用することにより、この事業承継税制の特例を受けることができることを、丸山会計様から聞き、新しい事業意欲がわいてきました。

不動産について自社管理事業及びリフォーム事業について始めようと検討していたため、それが税制に当てはめることができそうでとても、満足しています。

日々勉強している丸山会計さんにとても感謝しています。

事業承継に関するコラム

お気軽にお問い合わせください
0120-025-388
お問い合わせ
TOP