よくあるご質問

税制優遇を受ける際の対象資産は?
基本的なものは経営力向上計画の概要で説明しておりますので、そちらをご確認ください。
こちらでは、特殊な資産についてご紹介します。
車両ナンバーをつけていない車両(ショベルカー、オイルローダー等)は機械装置として対象になります。
一見、対象外に見える資産(シャワールーム等)であっても要件を満たしている場合、対象資産に含めることができます。※経営力向上につながることを説明できることが大切です。

本社は経営力向上計画を活用できる?
本社の中に経営力を向上させる部分がある場合は、本社と分割して資産計上することで経営力向上計画を適用できます。
【1階(ショールーム)と2階(事務所)に分けて資産計上することで、1階部分に経営力向上計画を適用できるようになります。

指定事業の範囲は?
下記に分類されない事業はすべて対象となります。
電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店
風俗営業等の規制及びる性風俗関連特殊営業に該当するもの

経営力向上計画の事業分野と提出先が分からない場合は?
「日本標準産業分類」で、該当する事業分野の中分類・細分類項目名をご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/
事業分野によって提出先が異なるため、こちらから(申請先ページ)提出先をご確認ください。
不動産取得税の特例措置を受ける場合には、事業分野によらず、都道府県が提出先となるためご注意ください。

複数分野の事業を行っている場合、どの事業分野で提出すればよい?
経営力を向上させたい事業分野を記載し、その担当省庁にご提出ください。
経営力を向上させたい事業分野が複数ある場合には、複数の分野を並記してください。
なお、申請書はいずれかの担当省庁に提出すればよいことになっています。

計画申請から認定までどのくらいの期間がかかる?
標準処理期間は30日です。
申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻
しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。※経営力向上計画申請プラットフォームにて電子申請した場合(経済産業部局宛のみの申請に限る)、標準処理期間は21日です。

工業会の証明書はどのくらいの期間がかかる?
設備メーカーの担当者により変わります。
最短2日で発行することができます。
担当者が工業会の証明書の存在を知らない場合1か月以上の時間を要することもあります。そのため、取得の流れをこちらがお伝えすると発行期間を短くすることができます。取得の流れは下記のページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/tebiki.pdf

経営力向上計画は、いつまでに認定申請すればよい?
計画認定自体には特に期限はありません。
設備を取得する計画の場合、原則として設備の取得前に計画の認定を受けることが必要です。
例外として、設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります

計画終了時の目標が達成できなかった場合、経営力向上計画は取り消される?
経営力向上計画に基づいて取り組んだ結果、目標が未達であっても認定を取り消されることはありません。
経営力向上計画に係る事業が行われていない場合は、認定を取り消されることがあります。

認定を受けたあと、経営力向上設備等を追加したい場合はどうすればよい?
“設備を追加する変更申請をしてください。
その際は、「様式第3」の「認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書」をご利用ください。”
なお、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

認定を受けたあと、登録免許税・不動産取得税の軽減措置の適用を希望する不動産を追加する場合はどうすればよい?
不動産を追加する変更申請をしてください。
「様式第3」の「認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書」をご利用ください。

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