経営力向上ブログ
【豆知識】経営力向上計画で「建物」でも申請が通る時の条件
投稿日:2022年01月20日
建物は経営力向上計画を使えるの?という疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?
建物の建築費用は何千万円となり非常に大きな投資となります。
この建築費用を部分的にも経営力向上計画の税制優遇が使えたら大きいと思いませんか?
本記事では、どういった条件の時に建物でも経営力向上計画の対象となるかについて簡単に解説いたします。
経営力向上計画の詳細はこちらをご覧ください。
建物の建築費用を経営力向上計画で申請する場合の条件
建物の建築費用を経営力向上計画で申請する場合の条件として、下記の5つがあげられます。
・建築費用を「建物」と「建物付属設備」に分けられること
※建物付属設備には、電気設備(業務用エアコンなど)、給排水設備、サイン工事などが該当します。
・メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備であること
または、設備導入により投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備であること
・建物付属設備にあたるため、1個当たり60万円以上であること
・新品で取得すること
・対象事業者に当てはまること
通常、建築会社の見積書には、電気設備、給排水設備、サイン工事などと記載されている場合が多いです。もし、一行で建築工事代などと記載されている場合には、建築会社へ建物と建物付属設備に分けてもらえるように依頼してみましょう。
導入する電気設備や照明設備など建築会社に工業会の証明書が出るか確認しましょう。出る場合には、工業会の証明書の取得を依頼しましょう。
こうすることでA類型での申請が可能となります。
工業会の証明書が出ないようなものであっても、投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備であれば、B類型での申請が可能となります。
対象事業者
下記のいずれかの要件に当てはまる事業者が対象となります。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
経営力向上計画のメリット
建物付属設備購入時に経営力向上計画を使用することで税制面で大きなメリットを得られます。
下記のどちらかのメリットを受けられます。
投資した設備の取得価額を即時償却(※1)
投資した設備の取得価額の10%を税額控除
※1:設備を対応年数にわたり減価償却をせず、その年にすべて費用計上する方法です。
即時償却は、利益が出ている事業様にとって絶大な効果を発揮します。
例えば、2,600万円の付属設備(対応年数13年)を購入したとします。
通常、対応年数にわたって毎年200万円の減価償却を行うことになります。
一方、即時償却を使うと、購入した事業年度に2,600万円を一括費用計上することができます。
即時償却を使うと2,400万円の減価償却費の計上時期を前倒しにできるため、それだけ早く節税効果を得られるのです。
まとめ
建築費用は「建物」と「建物付属設備」に分けることで、「建物付属設備」に関してはA類型またはB類型で経営力向上計画の認定を受けられます。認定を受けることで取得価額を即時償却 または 取得価額の10%の税額控除のどちらかを受けられます。
建物の建築を検討されている方は、経営力向上計画を活用してみるのはいかがでしょうか?
経営力向上計画申請センターでは申請代行をしておりますので、気になった方はぜひご相談ください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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