経営力向上ブログ

【事例シリーズ】経営力向上計画でマイニングマシンは対象になるの?条件やメリット、申請までの流れをご紹介

投稿日:2021年12月26日

マイニングマシン画像

昨今、マイニング事業に参入される事業者様が増えてきていると感じています。
 こうしたマイニング事業に参入する事業者様が増えてきた背景には、下記のような理由があるのではないでしょうか。

・仮想通貨法と呼ばれている「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立したこと

 

・仮想通貨の交換所も国の登録が必要になるなど、安全な取引がおこなえるための制度が整ってきたこと

 

・GMOインターネットやDMM.comなどの大企業がマイニング 事業への参入したことなど

 このように、マイニングの事業環境が整備されてきた今、新たにマイニング事業に参入しようと考えている人は多いのではないでしょうか?

 本記事では、マイニング事業に新たに参入しようとしている方に向けて、マイニングマシンの購入で優遇税制が受けられる経営力向上計画という制度をご紹介しています。本記事を読み終わったときには、マイニングマシンで経営力向上計画を申請する際の条件やメリット、申請までの流れを理解していただけます。ぜひ最後までご一読ください。

 経営力向上計画の詳細はこちらをご覧ください。

マイニングマシンを経営力向上計画で申請する場合の条件

マイニングマシンを経営力向上計画で申請する場合の条件として、下記の4つがあげられます。

・投資収益率年平均5%を達成可能な計画であること

 

・器具備品にあたるため、1個当たり30万円以上であること

 

・マイニングマシンを新品で取得すること

 

・対象事業者に当てはまること

対象事業者

 下記のいずれかの要件に当てはまる事業者が対象となります。

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

 

・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

・協同組合等

メリット

マイニングマシン購入時に経営力向上計画を使用することで税制面で大きなメリットを得られます。
下記のどちらかのメリットを受けられます。

投資した設備の取得価額を即時償却(※1)

投資した設備の取得価額の10%を税額控除

 ※1:設備を対応年数にわたり減価償却をせず、その年にすべて費用計上する方法です。

 即時償却は、利益が出ている事業様にとって絶大な効果を発揮します。

 例えば、1,000万円のマイニングマシン(対応年数5年)を購入したとします。
 通常、対応年数にわたって毎年200万円の減価償却を行うことになります。
 一方、即時償却を使うと、購入した事業年度に1,000万円を一括費用計上することができます。

 即時償却を使うと800万円の減価償却費の計上時期を前倒しにできるため、それだけ早く節税効果を得られるのです。

申請類型

 設備の内容によって、A~Dまでの4つの類型に分けて申請を行います。
 マイニングマシンは、原則B類型での申請となります。
  ※工業会の証明書をとれるマイニングマシンはA類型での申請となります。

・A類型:メーカー商社などを通して、工業会の証明書を取得可能な設備

 

・B類型:投資収益率年平均5%を達成可能な計画書の承認を受けた設備

 

・C類型:遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

 

・D類型:修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善を可能にする設備

申請スケジュール

 B類型で経営力向上計画の申請をする場合の申請スケジュールは下記の通りです。

①投資計画案の策定し、投資計画の確認申請書を作成

 

②公認会計士または税理士の確認
 投資計画の確認申請書とその他必要書類を一緒に公認会計士または税理士に提出
 事前確認書を発行してもらう

 

③経済産業局の確認
 投資計画の確認申請書とその他必要書類、事前確認書を経済産業局へ提出
 約1か月後に確認書が発行される

 

④経営力向上計画の申請
 経営力向上計画に係る認定申請書を作成し、
 確認書と投資計画の確認申請書を添付して各担当省庁に提出

 

⑤経営力向上計画の認定
 約1か月後に認定書が発行される

 

⑥マイニングマシンの購入

 

⑦確定申告時に税制優遇の適用

 

マイニングマシンで経営力向上計画を申請する上での注意点

 マイニングマシンで経営力向上計画を申請する上での注意点は下記の3点です。
 この要件を満たさない場合、経営力向上計画の認定を受けられませんので、ご注意ください。

 また、B類型の申請では3カ月程度の期間がかかるため、決算時期を考慮して早めに申請することが大切です。

・経済産業局への申請後に資産を取得すること

 

・決算時までに納品及び稼働していること

 

・経済産業局へ申請後すぐに取得した場合、取得してから60日以内に経営力向上計画の申請が受理されること

まとめ

 マイニングマシンはB類型で経営力向上計画の認定がされます。認定を受けることで取得価額を即時償却 または 取得価額の10%の税額控除のどちらかを受けられます。

 マイニングマシンの購入を検討されている方は、経営力向上計画を活用してみるのはいかがでしょうか?

 経営力向上計画申請センターでは申請代行をしておりますので、気になった方はぜひご相談ください。

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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