個人用不動産売買時の税務コンサルティング
個人用不動産売買時の税務コンサルティングとは
不動産売買は取引金額が大きく、関連する税法・制度に様々なものがあるため、うまく活用すれば税負担が大きく軽減することがあります。
売買時だけでなく、その後のライフプランによって適切な活用方法が変わるため、熟知した専門家と一緒に検討する必要があります。
税務コンサルティングでは、様々な税制度の中からご依頼者様に沿った最適なプランを一緒に作り上げてまいります。
税制の紹介(3,000万円特別控除)
マイホーム(居住用財産)を売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
売却した不動産について、購入当初よりも不動産価格が上昇した場合、通常であれば売却金額が取得価額を超える分については課税されますが、この制度をうまく活用することで税負担を大きく軽減できます。
・特例の適用を受けるための要件(一部抜粋)
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、「以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」など、詳かい条件が他にも多く存在します。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
3,000万円控除と住宅ローン控除は併用ができない?
ただし、この3,000万円控除を活用した場合、その後のライフプランに影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
例えば、3,000万円の特別控除を適用した後3年間は、原則住宅ローン控除が利用できません。「自宅を売却して3,000万円特別控除を利用して、1年度に借入を利用して再度自宅を購入したい!その時に住宅ローン控除も申請しよう。」ということが、原則認められていないのです。
もし近い将来に再度自宅の購入する見込みのある方は、
・売却時の不動産譲渡所得額
・売却者の年収
・居住実態
・居住期間
などを整理し、最適なプランを練ることがトータルでの手残りを増やす鍵となります。
法律を熟知した専門家が
相談者様の想いに寄り添ったご提案をいたします
上記で紹介した特例の他にも、細かい条件設定や原則を外れた事例など、多岐に渡ります。
不動産売買に関する税制を熟知した専門家が、相談者様のライフプランをヒアリングした上で、最適なご提案をいたします。
相続で取得した価格不明な不動産を売却したい
思い入れのあるこの不動産を手放したくはないものの税金対策を行いたい
当社では、最大限の節税だけを目指すのではなく、相談者様の想いに寄り添い、ご納得していただけるよう心を込めて対応させていただきます。
ご相談の内容に応じて、都度お見積りさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
- お気軽にお問い合わせください
- 0120-025-388
- お問い合わせ