組織再編コンサルティング
こんなお悩みありませんか?
- グループ会社が複数あり、活用ができないか提案して欲しい
- グループ会社間で片方は毎年利益が出て税金も沢山払っているのに、もう片方の会社では毎年赤字になっている
- 優秀な社員に、一部門を切り離して、代表者にさせたいが、家族従業員もいるため、実際にどのように行えばよいか分からない
- 事業承継を考えているが、後継者が複数いるため、将来のことを考えて、会社を分けたいと思っている
丸山会計事務所はお客様のご状況に合わせて
最大限の利益をお守りできる様、ご提案いたします。
組織再編コンサルティングでできること
組織再編は大企業だけのものではなく、中小企業においても活用できます。
法人税については、合併による繰越欠損金の引継、分社化することにより事業部門を独立させて、グループ法人税制の活用による資本効率の向上を行うことにより、資金の確保及び税制上のさまざまな恩恵を受けることができます。
相続については、株式評価方法の変更、遺産分割などで、もめないようにするために、会社を事業運営法人と不動産所有法人等に分け、事前に何を誰に残すかなど検討を行うことが可能です。
また、事業承継税制の活用に当たっては、納税猶予後の打ち切りリスクを避けるために、事前に納税猶予を受ける法人を決めるために組織再編を行い、事前に認定法人を決める、または認定を受けない法人を決めることにより、リスク分散及び事業承継税制のメリット最大化を図ることができます。
経営面においてはホールディングス会社の設立により、後継者の育成、独立採算制、社員1人1人の成長のためにホールディング会社をつくり、部門を一つの会社として任せてみるなど様々な場面で組織再編税制を活用することができます。
丸山会計事務所の強み
①:組織再編提案実績100件以上!最適な方法をご提案可能
組織再編提案を80件以上行ってきた経験から、お客様からヒアリングした内容をもとに、最適な方法をご提案することができます。また、組織再編を行った場合のアフターフォロー、注意すべき点なども漏れなくお伝えします。
②:事前照会制度の活用でトラブルを未然に防止!
税務ついては、事前に国税局に対する組織再編に関する事前照会制度も活用し万全の体制を取って対策を行います。そのため後から課税されるようなことが無いように最善を尽くします。
実際に組織再編を利用して、担当者の経営者意識を確立できた、やるべきことが明確になった、会社を売却するのに、売却する部門だけ切り離すことができた、それに付随して数千万円規模の節税ができた等、様々な喜びの声をいただいております。
組織再編コンサルティングの料金
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初回相談
無料
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ヒアリング及び概算株時価による提案
5万円〜
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無料提案内容に基づき実際の株価計算及びスキームの実行
50万円〜
組織再編コンサルティングサービスの流れ
- ①お問い合わせ
- ②初回無料ヒアリング
- ③ご提案
- ④提案内容の実行
組織再編コンサルティングのよくある質問
- 自社にどのような方法があうのか分からない
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ヒアリング内容に基づき、会社の将来目指していきたい方向性、現状の問題点からご提案をさせていただきます。
皆様、こういった方法があったのか、今までの税理士さんはそこまで教えてくれなかったと言われることが多くあります。 - 組織再編は税金対策のために行うのですか?
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組織再編行為を税金対策のためだけに行う行為は、禁止されております。
リスク分散、事業承継対策、相続の分割、資金繰りの改善など経済合理性が必ず必要になります。 - 会社間の貸付金を整理したい。
- 会社間の資本関係の整理を行うことにより、税金がかからずに貸付金の整理を行うことができます。
- グループ会社間で利益が出ている法人と、出ていない法人があり各法人活用したい。
- 間違ったスタートを基に設立した法人で法人が増え過ぎた関係会社、当初の設立をした役割を終えた法人など、各法人に再度役割を持たせて、活用することにより活用が可能です。
組織再編コンサルティングの事例
- 事例1
- 組織再編
組織再編時に不動産を借入金と一緒に売却
資金繰りが苦しいお客様について組織再編税制により不動産と借入金をセットにして会社ごと売却したことにより、会社の資金繰りが大幅に改善されました。
- 事例2
- 組織再編
子会社の赤字の活用
子会社が赤字の場合は、子会社の赤字と親会社の黒字と相殺させます。組織再編を活用し、法人の合併を行い、親会社に子会社の赤字を取り込みます。
その際、親会社の資産(不動産など)の評価替えを行い、会計上の純資産の増加を図ることで、銀行融資を引き出すことが可能になり資金繰りが楽になります。
会社の純資産が良くなることで銀行金利も下がりますので、利益にも貢献します。
- 事例3
- 組織再編
- 事業譲渡
会社分割後の会社の譲渡の事例
A部門、B部門ある会社があり、B部門の部長が独立をして会社を行いたいとの申し出がありました。この場合、節税効果やB部門の許認可をいかに引き継ぐかが重要です。
今回のケースでは、まずB社を分割法人、C社を分割承継法人として分割型分割を行い、切り離したい事業以外を分割承継法人へ切り出しました。 切り離した後に、B部門の会社を売却しました。
直接資産の譲渡を事業方式で行うと消費税及び不動産取得税がかかりますが、会社譲渡方式を行う場合、消費税はかかりません。また、不動産取得税も適格要件を満たし一定の要件を満たした場合、非課税となります。
さらに、B部門に帰属している許可業関係をそのまま引き継げることも大きなメリットです。
- 事例4
- 事業承継
不明資産の償却スキーム
代表者貸付金や過去の粉飾決算の清算
前代表者が病気で余命宣告を受け、代表者の変更に伴い、税理士を当社に変更をしていただいた際の事例です。
税理士の変更時に、資産の部に多額の代表者貸付金、実際には存在しない保険積立金などが存在していました。
内容をヒアリングしたところ、下記の代表者が融資などを受けるために、当時の税理士と相談をして行っていたことが判明。
前代表者に対して、退職金の支払い時に過去の資産科目をまとめて、退職金として処理を行いました。
その後税務調査があり、呼出しがありましたが、内容の説明及び対応方法について協議した結果、退職金が認められ、過去の負の資産を貸借対照表から消すことができました。
その後、後継者の方の努力もあり、通常の銀行取引も行えるようになり、現在では銀行から資金を借りて欲しいと言ってもらえるようになりました。
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