後継者を共同代表の形で就任させるのですが事業承継税制は適用されますか?

投稿日:2024年12月06日

事業承継税制の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。その中でも特に重要なのが、先代経営者(贈与者)が代表権を持たないことです。この要件は、後継者が事業を引き継いだ後、事業を独立して運営することを重視するためです。

1. 先代経営者の代表権について
事業承継税制を利用する場合、先代経営者(贈与者)が代表権を持たないことが重要な適用要件です。具体的には、後継者が株式の贈与や相続を受けた後、贈与者が会社の代表権を放棄し、後継者が実質的に経営を引き継ぐ形が求められます。したがって、共同代表という形で先代経営者が引き続き代表権を保持する場合、事業承継税制の適用が難しくなることがあります。

これは、先代経営者が引き続き実質的に経営に関与しているとみなされるためであり、後継者が独立して経営を行っていると見なされない場合があるからです。

2. 共同代表の場合のリスク
後継者を共同代表として任命する場合、先代経営者が引き続き会社の重要な意思決定に関与することが予想されます。この場合、税務当局からは、後継者が実際に経営権を持って事業を独立して継続しているかどうかが問われる可能性が高いです。

共同代表のままでは税制の適用が難しい
事業承継税制は、後継者が経営の責任を持つことを前提としています。共同代表では、後継者が完全に経営を引き継いでいないとみなされるリスクがあるため、贈与者が完全に代表権を放棄し、後継者が単独で代表権を持つ形にすることが望ましいです。

後継者への責任移行が必要
税制の適用を受けるためには、後継者が経営に対する全ての責任を負い、会社の運営をリードする立場に立つことが求められます。共同代表の状態が長く続く場合、後継者が主導的な経営を行っていると証明することが難しくなり、猶予や免除の恩恵が受けられない可能性があります。

3. 対応策と代替案
後継者を共同代表として任命しつつ、事業承継税制の適用を受けるためには、段階的な引き継ぎの計画を検討することが有効です。たとえば、以下のような対応策を取ることで、税制の適用を受けやすくすることが可能です。

後継者を一定期間共同代表とし、その後に単独代表に移行する
事業承継の初期段階では、先代経営者と後継者が共同で経営にあたり、数年後に先代経営者が代表権を完全に譲渡するという段階的な引き継ぎ計画を立てることが考えられます。この場合、税制適用期限の前に先代が代表権を放棄し、後継者が単独代表になることが重要です。

経営支援役や顧問としての関与
先代経営者が経営に一定の影響を持ち続けたい場合、正式な代表権を持たず、顧問や経営支援役として関与する方法もあります。この形であれば、事業承継税制の要件を満たしつつ、先代経営者が後継者をサポートすることが可能です。

4. 法改正や特例措置の確認
事業承継税制は、法改正や特例措置の変更が行われることがあります。適用要件が厳しいケースでも、経済状況や個別の事情に応じて緩和される場合があります。特に、後継者が共同代表となる場合など、複雑な事業承継のケースでは、最新の法改正や特例措置を常に確認し、専門家の助言を受けることが不可欠です。

例えば、事業承継税制における要件緩和が行われた場合、一定の条件下で共同代表が認められる可能性もあります。そのため、法改正や特例措置を常に確認し、適切な対応を取ることが必要です。

5. 専門家との連携が重要
事業承継税制を適用する際には、複数の条件が絡むため、税理士や事業承継の専門家と綿密に連携することが重要です。特に、後継者が共同代表として就任するような複雑なケースでは、専門的な知識と経験が求められる場面が多いため、事前に専門家に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

専門家と連携することで、事業承継税制の適用を最大限に活用しつつ、将来的な税負担や経営のリスクを最小限に抑えることが可能です。

まとめ
後継者を共同代表として就任させる場合、事業承継税制の適用には注意が必要です。特に、先代経営者が引き続き代表権を持つ場合、事業承継税制の適用が難しくなる可能性があります。後継者が単独で代表権を持つ形に移行することが基本的な要件となるため、適切な引き継ぎ計画を立てることが重要です。税理士や事業承継の専門家と連携し、最適な計画を立てることで、事業承継税制を効果的に活用することが可能です。



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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