事業承継税制の手続きはいつから始めればいいですか?

投稿日:2024年12月06日

事業承継税制の手続きを円滑に進めるためには、早めの準備が非常に重要です。特に、事業承継税制の特例措置を活用する場合、いくつかの期限が定められており、これに間に合うように計画を進める必要があります。以下に、具体的な手続き開始のタイミングや重要なポイントについて詳しく説明します。

1. 特例承継計画の提出期限
事業承継税制の特例措置を適用するためには、まず特例承継計画を提出する必要があります。この計画書の提出期限は、令和8年(2026年)3月31日までと定められています。この期限を過ぎてしまうと、特例措置の適用を受けることができなくなるため、最低でもこの期限までには計画書を提出することが必須です。

ただし、計画書の作成や必要な手続きには時間がかかるため、余裕をもって手続きを開始することが重要です。事業承継は、後継者の選定や事業の引き継ぎ方針の決定、相続人間の調整など、多くの要素が絡むため、1年以上前から準備を始めるのが理想です。

2. 具体的な手続き開始のタイミング
事業承継税制の手続きを始める理想的なタイミングは、経営者が現役で活躍している時期です。体調や年齢を理由に急に事業を引き継ぐことが必要になると、冷静な判断が難しくなり、計画的な承継が難しくなることがあります。そのため、経営者が元気なうちに事業承継の準備を始め、後継者育成や事業計画の策定に着手することが大切です。

3. 後継者の選定と育成
事業承継税制の適用を受けるためには、後継者を早期に選定し、その後の育成計画を立てることが必要です。後継者が事業を円滑に引き継ぐためには、経営スキルや知識を段階的に学び、実際に事業を運営できる体制を整えておく必要があります。また、承継後の会社運営が安定するよう、社内外の関係者との調整も重要です。

4. 必要な手続きと承認の取得
事業承継税制を活用するためには、1で提出した特例承継計画に基づき、令和9年12月31日(2027年12月31日)迄に株式の贈与、相続等を行い、経営承継円滑化法に基づき、所定の手続きを進める必要があります。
まずは特例承継計画認定申請書を作成し、都道府県に承認を受ける必要があります。その後、贈与や相続が実際に行われる際に税務署への申告を行い、納税猶予の適用を申請する流れです。これらの手続きにはそれぞれ時間がかかるため、十分なスケジュールを確保しておくことが肝心です。

5. 早めの専門家への相談が鍵
事業承継税制は、税務に関する高度な知識や法的な手続きが関わるため、専門家への早期の相談が成功の鍵となります。税理士、弁護士、または事業承継に詳しいコンサルタントと連携し、個別の状況に応じた適切なアドバイスを受けながら手続きを進めることが推奨されます。早めに専門家のサポートを受けることで、税制の最新情報を踏まえた最適な承継計画を立てることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ
事業承継税制特例措置の手続きは、第一の期限として特例承継計画の提出期限である令和8年3月31日(2028年)までに行う必要があります。また、株式の贈与、相続などについても令和9年12月31日(2027年)迄に完了する必要があります。
そして特例承認申請書には添付する資料も多くあり、その資料の準備にも時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
後継者の選定や育成、手続きの進行など多くの要素が絡むため、経営者が元気なうちに計画的に進めることが成功のカギとなります。専門家に相談しながら、具体的な手続きスケジュールを立てて早めに対策を講じることが、円滑な事業承継につながります。



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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