事業承継税制の遺留分による紛争を防止するための対応策はどうすればいいですか?

投稿日:2024年12月06日

事業承継の際、特に複数の相続人がいる場合には、遺留分を巡る紛争が発生するリスクが高まります。遺留分は民法で保障された相続人の最低限の取り分であり、これが原因で会社の株式の分散、ひいては事業の円滑な承継が妨げられる可能性があります。このような紛争を防止するための有効な対応策として、経営承継円滑化法に基づく民法の特例が用意されています。

1. 経営承継円滑化法の認定を受ける
経営承継円滑化法に基づき、所定の手続きを経て認定を受けることで、遺留分に関連するトラブルを防ぐための特例措置を適用することができます。具体的には、次の2つの特例を活用することで、遺留分にかかる対策を講じることが可能です。

2. 遺留分の除外合意
これは、事業承継の対象となる株式について、推定相続人全員の合意を得た上で、遺留分減殺請求額の計算対象から除外することを認める制度です。この合意を成立させることで、株式の価額が遺留分減殺額請求額の計算対象に含めずに計算されるため、事業を集中して後継者に引き継ぐことが可能になります。

遺留分の除外合意は、相続人全員の同意が必要であるため、事前に相続人間で十分なコミュニケーションを取ることが重要です。後継者に株式を集約させる意義や、事業の将来性について理解を得ておくことで、円滑な合意形成が図れます。

3. 遺留分の固定合意
もう一つの重要な特例が、遺留分の固定合意です。これは、合意時点での評価額を基準として遺留分を計算する合意です。後継者が事業を成長させて、将来的に株式の評価額が上昇したとしても、合意時点での評価額を基準に遺留分にかかる減殺請求金額を計算することで、後継者に過度な負担がかからないようにすることができます。

この特例により、事業承継後に経営者が懸命に事業を発展させた場合でも、他の相続人からは、あくまでも合意時、贈与時の株価を基に遺留分を計算する為、安心して事業運営に集中することができます。

4. 事前の相続人間のコミュニケーション
上記の合意に加え、紛争を防止するためには、相続人間での事前のコミュニケーションが非常に重要です。遺留分を巡るトラブルは、相続人同士の認識の違いや事前の話し合い不足から生じることが多いため、相続が発生する前に後継者を含む家族全員で事業承継の方針を確認し合うことが推奨されます。

まとめ
事業承継に伴う遺留分に関連する紛争を防ぐためには、経営承継円滑化法の認定を受け、遺留分の除外合意や遺留分の固定合意を活用することが有効です。これにより、後継者に事業を円滑に引き継がせることができ、事業の継続性を確保することができます。遺留分を巡るトラブルは事業承継の大きな障害となり得るため、早期に対応策を検討し、相続人間での事前の合意形成を図ることが重要です。事業承継の専門家や税理士と連携し、適切な手続きを進めることが成功の鍵となります。



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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