事業承継税制の特例措置と一般措置の違いはなんですか?

投稿日:2024年12月06日

事業承継税制には「特例措置」と「一般措置」という2つの制度があり、これらにはいくつかの重要な違いがあります。どちらの制度を利用するかによって、税負担や承継手続きの進め方に大きな影響を与えるため、しっかりと理解しておくことが重要です。以下に、主な違いについて詳しく説明します。

1. 対象となる株式の総数
特例措置では、後継者が承継する株式の全株式が納税猶予の対象となります。これは、より多くの株式を引き継ぐ場合や、事業規模が大きい場合に特に有利です。
一般措置の場合、納税猶予の対象となるのは議決権のある株式の3分の2までに限られます。これにより、残りの株式については相続税や贈与税が即時課税されることになります。
2. 税額の猶予割合
特例措置では、相続や贈与にかかる税額の全額が猶予されます。これにより、後継者は税負担をほぼ完全に先送りすることが可能です。
一般措置では、猶予されるのは一部の税額のみで、特例措置ほどの恩恵は受けられません。

3. 相続時精算課税制度の適用範囲
特例措置では、相続時精算課税制度を活用して、一定額までの贈与に対する課税を先送りすることが可能です。この制度を併用することで、より大きな資産を後継者にスムーズに移行できます。
一般措置では、相続時精算課税制度の適用が制限されるため、後継者への資産移行に際して特例措置ほどの柔軟性はありません。

まとめ
事業承継税制の特例措置は、株式の全額に対する税額の猶予や最終的な免除の可能性があり、非常に有利な制度です。しかし、適用には複雑な手続きや報告義務が伴います。一方、一般措置は対象となる株式が制限され、猶予される税額も限定的です、また、相続時精算課税制度の対象と後継者の範囲も微妙にことなります。



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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