事業承継税制はいつまで使えますか?

投稿日:2024年12月06日

事業承継税制には、「特例措置」と「一般措置」という2つの制度があります。特に注目すべきは、事業承継をスムーズに進めるための「特例措置」で、後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税が猶予される仕組みです。この特例措置は、事業承継を促進するための非常に有利な制度であり、後継者が株式などの資産を承継する際の税負担を軽減するため、積極的に活用されています。

1. 特例措置の適用期限
この特例措置は、令和9年(2027年)12月31日までの期間に適用可能です。この期間内に、贈与や相続を通じて株式の承継を行うことで、納税額の全額猶予を受けることができます。つまり、この期限内に手続きを完了させることで、相続税や贈与税を実質的に先送りし、後継者が事業を継続して安定させる間、税負担を軽減できます。

2. 特例措置終了後の対応
特例措置が終了した後、事業承継税制は一般措置に移行します。一般措置では、特例措置と比較していくつかの制限が加わります。たとえば、猶予される税額の割合が特例措置ほど高くなく、株式の承継に対して税負担が発生しやすくなります。そのため、特例措置の期限である令和9年12月31日までに事業承継を進めることが、税制上の大きなメリットとなるため、早めの計画が推奨されます。

3. 特例措置の要件
特例措置を利用するには、現経営者、後継者、会社の要件に分けて、いくつかの要件を満たす必要があります。

4. 今後の法改正や制度変更の可能性
特例措置の終了後も、事業承継税制自体は一般措置として続きますが、将来的な法改正や経済情勢によって制度の変更がある可能性もあります。例えば、特例措置の期間延長や、新たな要件の追加などが考えられます。したがって、事業承継を考えている経営者は、常に最新の税制情報を確認し、適切なタイミングでの事業承継を行うことが重要です。

5. 専門家のサポートの重要性
事業承継税制は非常に複雑であり、適用を受けるためには多くの手続きや条件を満たす必要があります。そのため、税理士や事業承継の専門家と相談しながら、計画的に承継手続きを進めることが成功の鍵となります。早めに専門家に相談することで、スムーズな事業承継と税負担の軽減を実現することができるでしょう。

まとめ
事業承継税制の特例措置は令和9年(2027年)12月31日まで適用され、その後は一般措置に移行します。特例措置の終了後は、猶予される税額が減少するため、できるだけ早めに手続きを進めることが望ましいです。特例措置の適用には各人に分けて、いくつかの要件があるため、早めに準備を始め、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。今後の制度変更の可能性も考慮しつつ、適切な事業承継を進めていきましょう。



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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