DX投資促進税制
DX投資促進税制とは
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、企業にとってますます重要になっています。日本政府は、企業変革を進めるためのデジタル技術に関する一定の投資に対して、投資額の特別償却または税額控除を認めるDX投資促進税制を導入しました。
DX投資促進税制は、2023年3月31日までの時限措置でしたが、2025年3月31まで延長することが2023年度税制改正大綱に盛り込まれました。本稿では、DX投資促進税制の変更点を踏まえて記載します。
DX投資促進税制の税制措置
DX投資促進税制の税制措置としては、認定事業適応計画に従ってソフトウェアやクラウドサービスなどのデジタル関連投資を行った場合に、特別償却または税額控除のいずれかを選択適用することができます。
DX投資促進税制の対象となる設備
①ソフトウェア | 取得・製作するソフトウェア |
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②繰延資産 | クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用 (DXのために利用するソフトウェアのその利用に係る費用であって繰延資産に該当するもの) |
③有形固定資産 | 取得・製作する機械装置・器具備品 (上記の①ソフトウェア又は②繰延資産と連携して使用されるものに 限る) |
DX投資促進税制で受けられる優遇措置
DX投資促進税制で受けられる優遇措置は、以下のうちいずれか一方を選択適用できます。
税額控除 | 投資額の3%の控除 (自社グループ外の法人とデータの連携あるいは共有を行う場合は5%) |
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特別償却 | 通常の減価償却費とは別に30%までを追加計上 |
※投資額下限:国内の売上高比0.1%以上
※投資額上限:300億円(300億円を上回る投資は300億円まで)
※控除上限は、カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて登記法人税額の20%までが対象
DX投資促進税制の対象者
DX投資促進税制の対象者は、青色申告書を提出する法人であり、産業競争力強化法にもとづく「事業適応計画」の認定事業者です。
事業適応計画の認定要件
DX投資促進税制の優遇措置を受けるためには、事業適応に関わる事業分野を所管する業所管大臣に提出し、審査認定を受ける必要があります。
認定要件としては、デジタル(D)要件と企業変革(X)要件があり、両方を満たした事業適応計画の作成が必要です。
デジタル(D)要件
(データ連携・共有やサイバーセキュリティなどの技術的な要件)
改正前 | 改正後 |
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①データ連携 (他の法人等が有するデータ又は事業者がセン サー等を利用して新たに取得するデータと内部 データとを合わせて連携すること) ② クラウド技術の活用 ③ 情報処理推進機構が審査する 「DX認定」の取得(レガシー回避・サイ バーセキュリティ等の確保) |
①同左 ②同左 ③の「DX認定」の取得基準に「デジタル人材の育成・確保」項目が追加※ |
※2022年12月以降の認定・更新が必要
企業変革(X)要件
(計画が全社的な戦略であるか、十分な生産性向上が見込めるかなどの企業変革に関する要件)
改正前 | 改正後 |
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① 生産性向上又は売上上昇が見込まれる • ROAが2014-2018年平均から1.5% ポイント向上 • 売上高伸び率≧過去5年度の 業種売上高伸び率+5%ポイント ② 計画期間内で、商品の製造原価が 8.8%以上削減されること等 ③ 全社の意思決定に基づくもの (取締役会等の決議文書添付等) |
①全社レベルでの売上高10%以上の増加が見込まれる ②成長性の高い海外市場の獲得を図ること ③同左 |
※デジタルガバナンスコードが改訂され、デジタル技術を活用する戦略において「人材の育成・確保」に 関する事項を示していることが追加された。
これに伴い、DX税制を活用するにあたり、DX認定の基準が変更された2022年12月1日以降に、 DX認定の取得・更新を行っていることが必要。経済産業省資料引用
2023年4月1日~令和2025年3月31日迄の事業年度においてDX投資促進税制を適用する場合には、2022年12月以降にD要件、X要件の認定を受けている。
それよりも前にDX要件に認定を受けている場合には、更新作業が必要となりますので注意が必要です。
DX投資促進税制の税制優遇を受けるまでのフロー
DX投資促進税制の手続きの流れは以下の通りです。
①主務省庁への事前相談
事業適応計画の認定を希望する場合は、対象事業を所管する主務省庁に事前相談し、事業が要件に合致するかなどについて確認します。本相談は、事業適応計画の認定(計画開始)を予定している時点から、約2~3カ月程度前に実施する必要があります。
②DX認定の取得
情報処理推進機構(IPA)から事業適応計画の認定要件(デジタル要件)であるDX認定を取得します。DX認定の取得には、国が定めた「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応している必要があります。デジタルガバナンス・コードとは、企業価値の向上に向けて、経営者が実践していくべき内容がまとめられたもので、以下の4つの柱から構成されています。
1:ビジョン・ビジネスモデル 2:戦略 2-1:組織づくり・人材・企業文化に関する方策 2-2:IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策 3:成果と重要な成果指標 4:ガバナンスシステム |
③事業適応計画の作成・承認申請
事業適応計画の認定要件に合致する事業適応計画を作成し、提出します。事業適用計画が承認されると、主務官庁から認定書および確認書が発行されます。
④DX資産の取得及び事業適応計画の実施
認定を受けた事業適応計画および、DX認定のデジタルガバナンス・コードに沿って計画を実施します。投資資産を取得し、事業へ適用することで、DX投資促進税制の適用対象となります。
⑤税務申告
事業適応計画の期間中で、事業供用日を含む事業年度※の確定申告書において、特別償却または税額控除を適用し、税務申告を行います。税務申告時には確認書の写し、認定書の写し、認定計画の写しが必要となります。
※2025年3月31日までがDX投資促進税制の適用期間のため、その間に事業供用が必要です。
<フローイメージ>経済産業省資料引用
⑥事業適応計画の報告(報告書の提出)
事業適応計画の適用事業年度が終了し、3ヶ月以内に実施状況報告書を提出する必要があります。また、計画が複数年にまたがる場合は年度ごとの報告が必要です。
まとめ
DX投資促進税制の税制優遇内容、申請手続きについてご説明しました。DX投資促進税制の優遇措置を受けるためには、事業適用計画の作成、DX認定の取得等、煩雑な手続きが発生します。また、制度の移行期間でありますので、最新情報の詳細について知りたい方は、お気軽にご相談ください。
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