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減価償却資産台帳を確認しているか

投稿日:2021年09月01日

おはようござまいます。

朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。

経営者の方に減価償却費の話をすると、3割ぐらいの経営者が資産を何年かに分けて

費用にしていくという認識があります。

しかし、その計算過程はどのように計算されているかご存知ですか?と確認すると、

ほとんどの方が理解されていません。

それでは減価償却費はどのように計算されているのでしょうか?

それは会社で減価償却資産台帳(固定資産台帳)を作成して、そこの台帳に従って計算をされています。

そこの台帳には、何年で償却するのか、いくらで購入したのか、残りの会計上(税務上)の価値等が載っています。

そこで注意して欲しいのが、下記の3点です。

1.既に無い資産が無いか

 何十年も前に固定資産を購入はしたが、既に自社には無い資産の記載がある場合が結構あります。

 この場合過去の決算処理に誤りがある可能性がありますので、顧問の税理士さんに相談しましょう。

2.使っていない資産がある場合

 資産はあるが、既に使わなくなったもの、例えば生産をしていた製品が取扱い停止になり、

その作るために使っていた資産を通常の方法で使わなくなった場合等には、

有姿除却というものがあります。第1款 除却損失等の損金算入|国税庁 (nta.go.jp)この場合使わなくなった時の、

会計上(税務上)の金額から処分見込額を差し引いた金額を固定資産除却損として経費計上できます。

3.耐用年数は適正か?

減価償却費の計算において、その資産を何年で償却するのかということは大事な要素となります。

その年数は、資産の耐用年数として国税庁が定めています。

しかし、購入した資産が、中古資産であった場合、店舗の内装物等で定期借家権契約で更新ができない場合などは耐用年数が当然短くなります。No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数|国税庁 (nta.go.jp)耐用年数が短くなれば当然その分、減価償却費が増え、経費計上できる金額が増えます。

固定資産台帳の確認不足は、会計事務所でも良くある話です。

皆様も申告する前に是非一度確認してみてくださいね。

お問い合わせは丸山会計まで!!

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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