先端設備等導入計画
先端設備等導入計画とは
中小企業・小規模事業者が
設備投資を通じて
労働生産の向上を図るための計画
所在している市区町村が国から
「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、
中小企業・小規模事業者が
認定を受けることができます。
支援措置
- 1生産性を高めるための設備を取得した場合
固定資産税の軽減措置により税制面から支援
3年間ゼロ〜1/2(市区町村の条例で定める割合)に軽減 - 2計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
- 3認定事業者に対する補助金における優先採択
主な要件 | 内容 | ||||||||||||||||||||
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計画期間 | 3年間、4年間、5年間 | ||||||||||||||||||||
労働生産性 | 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること*直近の事業年度末
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先端設備当の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等
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計画内容 |
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対象者 |
のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業を除く) |
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対象設備 |
市町村によって異なる場合あります。 |
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その他の要件 |
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特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間、ゼロ〜1/2(※3)に軽減 (令和5年3⽉31⽇までに取得したもの) |
認定におけるポイント
先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要です。
- 1メーカーに証明書発行を依頼する
- 2メーカーより証明書を受け取る
- 3当事務所へ事前確認を依頼する
- 4当事務所より事前確認書を発行する
- 5先端設備等導入計画を市区町村へ申請する
- 6市区町村より認定を受ける
- 7設備を取得する
- 8市町村へ償却資産税の申告(1月末まで)※申告により税額控除を受けられます。
先端設備等については、以下の通り「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
ただし、設備取得に際して工業会の証明書が取得できない場合でも後出しすることが可能。
価格
着手金 | 3万円(税抜き) |
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成功報酬 | 投資金額の1%(9万円~(税抜き)) |
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