こんなお声をいただいております!

リユース・リサイクル業

株式会社エスアイエスパートナーズ
秋田 滋浩 様

会計事務所としての実績を評価

開所からの顧客獲得数などが、他の税理士事務所と比較して著しく高いことをはじめ、税理士のみなさんがとても若いので、会計事務所として将来性があると思い、顧問となっていただきました。またきめ細かい経営分析とアドバイスも魅力のひとつです。

印刷業

株式会社昭和写真工業所
出分 洋之 様

私たちと同じ目線で対応してくれる

丸山先生ご自身が税理士として、また経営者としての考えをお持ちであり、私たち経営者と同じように、様々なことに悩みながらも挑戦している姿に共感し、この人ならと感じたのでお願いしました。素朴な疑問や質問にも、私たちの目線で対応してくれるところも気に入っています。

塾講師

モチベーション教育ゼミナール
堀尾 友秀 様

お客様思いな税理士

丸山さんのその誠実で真面目な人柄から、開業した際はお願いしようと決めていました。
一番気に入っているところは、お客様思いなところです。一般的な税理士という感覚ではなく、その人がいかに幸せになれるかということを、真剣に考えていることが、とてもよく伝わってきます。

事例

事例1組織再編

不動産売却を借入金と一緒に会社ごと売却する場合

 多額の借入金を抱え不動産会社で資金繰りが悪化している会社からのご相談で、資金繰りが苦しいため会社分割により不動産と借入金を会社分割により分けました。
 会社分割により不動産と借入金を残した会社をM&Aにより売却を行い、資金繰りが大幅に改善されました。
 会社分割にかかる組織再編について、税制改正がされたばかりの内容であったため、弊社顧問の国税出身の税理士と一緒に国税庁に事前照会を行ったうえで問題ないことを確認しました。これにより不動産会社の資金繰りが大幅に改善され、また、結果として不動産の譲渡益にかかる税金を軽減することができました。

事例2資産税関係事業承継

株式譲渡の価額について税務署へ事前紹介文章を出す

 親族間で株式の譲渡、贈与などを行う場合の問題となるのが、株式の時価です。計算方法によっては0円から数億円になる場合もあります。
 その株式の譲渡金額としていくらが正しいのか、一物に対して複数の時価が付くものに対して、税務上いくらが正しいのか、そしてその場合のメリット、デメリットをご説明いたします。
 株式譲渡を行う際は、まず、お客様に株式譲渡のスキームの立案、メリットの説明をいたします。そして必要な時は税務署へ事前紹介文章の提出を行い、そのうえでお客様に意思決定をしていただきます。
 お客様は全体像やメリットを理解したうえ、そして税務署への事前照会文章により、後々の課税問題リスク軽減できる安心感があります。
経験豊富な税理士に依頼することで、税務署のやり取りもスムーズでスピーディです。

事例3組織再編

子会社の赤字の活用

 親会社では利益が出ているのに、子会社では赤字の場合で事業承継の観点から、合併をご提案いたしました。
 合併を行うことにより、士業費用などの間接費を削減することができ、かつ、子会社で行っていた得意先に対して、子会社で行っていたサービスについては一部引続き親会社で対応ができること、得意先のうち不採算部分については、お客様に閉鎖をお伝えすることができました。
 結果として親会社の利益と、子会社の赤字の相殺ができ、かつ、組織再編を活用し、法人の合併を行い、親会社に子会社の過去の累積赤字を取込むことができました。
 また、子会社の不採算な取引を停止し、採算が見込めるところに人員を集中させたことにより、以前よりも利益率が良くなりました。
 また、その際、親会社の資産(不動産など)の評価替えを行い、会計上の純資産の増加を図ることで、銀行融資を引き出すことが可能になり資金繰りが楽になります。
 会社の純資産が良くなることで銀行金利も下がりますので、利益にも貢献します。

事例4事業承継組織再編

事業承継・組織再編の一般的な流れ

 私たちは事業承継・組織再編を得意としており、他の税理士さんから相談を受けることが多くあります。直接の顧問ではないお客様の場合も顧問税理士と同行し、事業承継・組織再編をお手伝いいたしております。

事業承継・組織再編は大まかに以下の流れで行います。

①資料開示の承諾、およびヒアリング
②スキームの検討、ヒアリングした内容をもとに承継時期などをご提案
③概算株価による全体スキームの説明およびリスクの説明
④契約書の締結後、正確な株価による実際の金額を計算
⑤組織再編の実行
⑥実績報告及び報告書の作成

計画から事後の報告書作成までワンストップで行うことができます。

事例5組織再編

不動産賃貸業で複数の不動産を保有している法人の節税事例「会社分割」

 お父様が現代表者、そして息子さんが複数お見えになる会社様で、不動産賃貸業で複数の不動産を保有し、毎年8000万円以上の所得が出ている会社がありました。
 お父様のご意向としては、兄弟仲良くして欲しいという思いがありましたが、後々のことを考えて、事前に息子さんの数だけ不動産を分けたいとご要望がありました。
 不動産を売買する場合にも、不動産の価値が高く、多額の譲渡益が出てしまうため、数億円単位の税負担が生じます。
 そこで会社分割のご提案をさせていただきました。会社分割を行うことにより、不動産の数分の息子さんの数だけ会社を作ることができ、かつ、不動産の譲渡損益及び消費税については発生いたしません。
 この会社の場合、利益が一つの会社に集中してしまうことで、法人税等の税率が高くなり、将来の相続税がかかる株価も上昇してしまいます。
 利益が出る法人が分散されることにより、法人の場合は利益が800万円までは税率が低いですし、倒産防止共済なども2社分(分割した会社ごと)に使えます。
 結果として不動産を動かした時に一括で数億円の節税ができ、加えて毎年100万円以上の節税メリットが得られました。

事例6組織再編事業譲渡

「会社分割」を活用した会社の譲渡

 A部門、B部門ある会社があり、B部門の部長が独立をして会社を行いたいとの申し出がありました。この場合、節税効果やB部門の許認可をいかに引き継ぐかが重要です。
 
 今回のケースでは、まずB社を分割法人、C社を分割承継法人として分割型分割を行い、切り離したい事業以外を分割承継法人へ切り出しました。
 切り離した後に、B部門の会社を売却しました。
 
 直接資産の譲渡を事業方式で行うと消費税及び不動産取得税がかかりますが、会社譲渡方式を行う場合、消費税はかかりません。また、不動産取得税も適格要件を満たし一定の要件を満たした場合、非課税となります。
 さらに、B部門に帰属している許可業関係をそのまま引き継げることも大きなメリットです。

事例7事業承継

不明資産の償却スキーム
代表者貸付金や過去の粉飾決算の清算

 前代表者が病気で余命宣告を受け、代表者の変更に伴い、税理士を当社に変更をしていただいた際の事例です。
 
 税理士の変更時に、資産の部に多額の代表者貸付金、実際には存在しない保険積立金などが存在していました。
 内容をヒアリングしたところ、前代表者が融資などを受けるために、当時の税理士と相談をして行っていたことが判明。
 前代表者に対して、退職金の支払い時に過去の不明資産科目をまとめて、退職金として処理を行いました。
 その後税務調査があり、当然顧問税理士である弊社の呼出しがありましたが、内容の説明及び対応方法について協議した結果、退職金が認められ、過去の負の資産を貸借対照表から消すことができました。
 その後、後継者の方の努力もあり、通常の銀行取引も行えるようになり、現在では銀行から資金を借りて欲しいと言ってもらえるようになりました。

事例8資産税

資産税に関する特例関係の検証
納税者が土地の売却を行ったケース

 土地を売却した納税者が申告の仕方が分からなかったため、納税者本人が税務署で税額の計算を行ってもらった結果、1,500万円前後の納税が必要になると言われました。売却した不動産に取得価額を証明する資料が無いため、取得費が売却価額の5%と案内されたためです。
 
 丸山会計に相談に来た納税者にヒアリングをした結果、土地の購入時はバブル期の時であり、ヒアリングの結果2億円で取得したことが確認できました。
 
 当時の預金通帳及び土地の謄本などを確認しましたが、残念ながら購入価額の決定打となる資料は確認できませんでした。当時購入したときにお世話になった不動産会社を訪ねるも、面会できず。
 しかし、ここであきらめるわけにはいきません。
 申告時の納税者へのヒアリング、不動産にかかる市街地価格指数、購入当時の路線価等を図書館から地道に調べあげ、取得価額が2億円であったことを推認できる資料を作成して申告しました。
 
 その後、税務調査や税務署からの呼出しもありましたが、推認できる資料の整合性、当時の状況などから、当時の取得価額が認められ、1,500万円かかるといわれていた税額は0円になりました。
 
 丸山会計は、税務署で言われたことを鵜呑みにせず独自の情報収集でお客様の大切な資産を守ります。

事例9資産税

不動産譲渡の時期のアドバイス

 不動産の譲渡については、不動産の引き渡し時を申告の原則としております。例外として契約時に申告することも認めています。収用についても同様に、契約を行った時期と、実際に引き渡した時期とで選択が可能となります。
 
 不動産の譲渡の契約時に申告を行っていれば、親からの贈与について住宅取得資金の特例の適用受けることができましたが、引き渡し時にまで申告していなかったため、合計所得金額が上限を超えたため、住宅取得資金の特例に適用対象外になってしまいました。
 
 収用の特例について、過去に遡って申告をさせてほしい旨、税務署へ問い合わせを行った結果、納税者が引き渡し時に申告することを選んだため、契約時に申告は認められないと回答されました。住宅取得資金の贈与及び住宅ローン控除は適用を受けることができない旨の回答を受けました。
 
 納得ができないため、税務署へ申出を行い、期限後申告では適用を受けることができない点が条文上記載が無いこと、また、宥恕規定についても、条文を正しく解釈すれば、期限後申告について認められている旨を直接税務署まで訪問して、資産税担当官に説明を行いました。
 
 後日、引き渡しの後でも、契約時における申告を認め、収容の特例についても、期限後申告でも認める旨の条文構成となっていることから、当方の考え方を認めていただけました。
 それにより300万円以上の税負担が軽減されました。
 
 このように、専門知識を活かして納得のいくまで税務署とやりとりを行うことで、適切に節税できるケースがあります。

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