26/9/11配信:延滞税の計算が、税理士でも難しい4つの理由

投稿日:2026年09月11日

朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。

雨でびしょ濡れになりながら

幼稚園からお迎えの要請に

少し頼られたと思う丸山です。

 

前回のメルマガでは、

一回限りのペナルティである

「加算税」を解説しました。

今日は、もう一方の

「延滞税」を解説します。

 

こちらは、日数に応じて

増えていく利息です。

 

正直に申し上げます。

延滞税の計算は、

税理士でも間違えることがあります。

理由は4つあります。

 

まず、その4つを見ていただき、

最後に実際の数字で

計算してみます。

■ 理由1:割合が2段階ある

延滞税の割合は、

途中で跳ね上がります。

 

〇 納期限の翌日から2ヶ月まで

・年2.8%(令和8年)

 

〇 2ヶ月を過ぎた日から

・年9.1%(令和8年)

本税200万円で計算すると、

こうなります。

 

〇 最初の2ヶ月

・1日あたり:約153円

→ 毎日、自販機の缶コーヒーを

 1本、勝手に買われている状態です。

 

〇 2ヶ月を過ぎた後

・1日あたり:約499円

→ 缶コーヒー1本だったものが、

 スターバックスの

 ドリップコーヒー(Grande:485円)

 1杯に化けます。

 しかも、お釣りは出ません。

 

ちなみに、スターバックスには

「ワンモアコーヒー」があり、

同じ日の2杯目は210円になります。

 

残念ながら、延滞税に

2杯目割引はありません。

 

法人税には法人税の延滞税、

消費税には消費税の延滞税が、

それぞれ別々に走ります。

 

売上の計上漏れが1件見つかれば、

追徴されるのは法人税だけではない。

消費税もあります。

 

つまりメーターは1本ではなく、

2本、場合によっては3本、

同時に回っているのです。

■ 理由2:「2ヶ月」の起算日が、

過去の期限ではない

ここが最も誤解されるところです。

 

「数年前の申告を直すのだから、

2ヶ月なんてとっくに過ぎている。

いきなり9.1%だろう」

 

そう思われるかもしれません。

しかし、そうではないのです。

ここでいう「納期限」とは、

修正申告の場合、

申告書を提出した日のことです。

 

つまり、何年越しの修正申告でも、

提出した日から2ヶ月以内に

納付を済ませれば、

高い方の割合は1日も発生しません。

 

メーターは、修正申告という

あなたが動いた日に

一度リセットされ、

低い方から回り直すのです。

■ 理由3:割合は「年ごと」に変わる

延滞税の割合は、

毎年見直されます。

 

〇 令和7年:2.4%/8.7%

〇 令和8年:2.8%/9.1%

 

計算期間が数年にまたがる場合、

期間を年で区切って、

それぞれの割合で計算します。

 

「1つの計算式で終わり」

とはいかないが難しいところです。

■ 理由4:丸ごと除外される期間がある

延滞税には

「除算期間」という特例があります。

 

期限内申告書を出していれば、

法定申告期限から1年を超えた期間は、

延滞税の計算から

まるごと除外されるのです。

 

つまり、2年後に誤りに気づいても、

利息がかかるのは

最初の1年分だけになります。

 

ただし、この特例を

使える方と使えない方がいます。

使えるのは、次の2つの場合だけです。

 

〇 期限内申告書を

 出していた場合

 

〇 期限後申告書を出した後、

 さらに1年超経ってから

 修正申告をした場合

 

逆に言えば、

無申告のまま放置していて、

後から期限後申告を出す場合、

この特例は使えません。

  

では、この差が

いくらになるのか。

実際に計算してみます。

■ 前提

たとえば、次のケースで考えます。

 

〇 追加で納める本税

・200万円

 

〇 時系列

・2024年3月15日:本来の申告期限

・2026年5月15日:誤りに気づき、

 自主的に申告書を提出、同日に納付

・税務署から調査の連絡は

 来ていない

 

この状況で、

〇 A:期限内に申告書を

 出していた方(今回、修正申告)

〇 B:無申告のまま

 放置していた方(今回、期限後申告)

 

この2人を比べてみます。

■ A:期限内に申告書を出していた方

理由4の除算期間が使えます。

利息がかかるのは、

2024年3月16日からの1年分だけ。

 

それ以降、修正申告を出す日までは、

まるごと計算から除外されます。

 

〇 延滞税:4万8,000円

〇 過少申告加算税:0円

 

加算税がゼロなのは、

前回解説したとおり、

調査の連絡が来る前に

自主的に修正したからです。

合計:4万8,000円

■ B:無申告のまま放置していた方

こちらには、除算期間がありません。

放置していた2年2ヶ月分の利息が、

まるごとかかり続けます。

 

〇 延滞税:約10万7,000円

〇 無申告加算税:10万円

 

前回の追伸でも触れましたが、

無申告加算税は自主的に申告しても

本税の5%がかかります。

ゼロにはならないのです。

合計:約20万7,000円

■ その差、約16万円

同じ200万円の申告漏れです。

気づいた時期も、

自主的に動いた点も同じ。

 

違うのは、

「期限内に申告書を1枚

出してあったかどうか」だけです。

 

期限内申告書を期日内に提出することは

まさに保険の役割もあるのです。

それだけで、約16万円。

iPhone 1台分の差が出るのです。

■ もし、納付を後回しにしたら

最後に、もう1つだけ。

Aの方が正しく修正申告を出した後、

「そのうち払えばいいか」と

1年間放置したとします。

 

理由1と理由2で見たとおり、

最初の2ヶ月は年2.8%、

それ以降は年9.1%です。

 

延滞税は、

約16万1,000円になります。

 

もし低い方の割合のままなら、

約5万6,000円で済んでいました。

その差、約10万5,000円。

 

うちの上の子が欲しい

Nintendo Switchが2台購入できます。

しかも、延滞税も加算税も

経費(損金)になりません。

 

約16万円を払うには、

税引前で約24万円を

稼ぎ直す必要があります。

 

せっかく期限内申告という

保険をかけておきながら、

最後の2ヶ月で

台無しにしてしまうのは

もったいない話です。

■ 覚えていただきたいのは3つだけ

計算方法は複雑です。

しかし、経営者として

押さえるべきことは、

次の3点に尽きます。

 

〇 期限内に、申告書を出しておく

〇 誤りに気づいたら、

 調査の連絡が来る前に動く

〇 修正申告を出したら、

 2ヶ月以内に納める

 

この3つを守るだけで、

負担は数分の1になります。

 

今日の内容は非常に重要ですので、

覚えておいてくださいね。

「あの申告、大丈夫だったかな」

そう思い当たる方は、

放置せずご相談ください。

追伸

理由4でご紹介した除算期間は、

隠ぺいや仮装があった場合

(=重加算税が課されるケース)

にも使えません。

 

うっかりのミスには、

救済の道が用意されている。

しかし、意図的な不正には、

一切の手加減がない。

制度は、正直な人の味方です。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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