26/7/3配信:重加算税、実は「証明できなければ課せない」税金です。知っておくだけで、損をしなくなります。

投稿日:2026年07月03日

おはようございます。

朝4時起きの名古屋の税理士丸山です。

 

7月からは税務調査が本格化するシーズンですね。

税務調査で、うっかり

損をしてしまうケースがあります。

 

悪意は一切ないのに、

調査官の質問に

素直に答えすぎてしまい、

結果として重加算税に

なってしまうパターンです。

 

たとえば、調査の現場で

あー、この売上漏れ、悪質ですね。

これ、重加算税になりますよ

と言われたとします。

 

この一言で、

えっ、悪質、本税の35%〜40%も

ペナルティを取られるの!?

と頭が真っ白になり、

調査官の言いなりに

なってしまった……という

経営者の方は少なくありません。

 

しかし、ここで皆様に

絶対に知っておいていただきたい

「税務調査の超重要ルール」があります。

 

それは、

「重加算税にするための

証拠を集めて証明する責任(立証責任)は、

納税者ではなく『税務署側(課税当局)』にある」

ということです。

■「疑わしい」だけでは重加算税にできない!

重加算税は、単に

「税金が少なかった(申告漏れがあった)」

という事実だけでは課すことができません。

 

「二重帳簿を作った」

「書類を改ざんした」

「意図的に証拠を捨てた」

といった、税金を逃れるための

「隠ぺい」や「仮装」といった

不正な工作行為があったことが必要です。

 

しかし、「意図(故意)があったかどうか」

という心の中を証明することは、

物的な証拠を証明するよりも

格段に難しいものです。

 

客観的な証拠を集めて

第三者(裁判所など)が見ても

「確かに不正があった」と納得できるレベルで

証明する義務は、税務署側にあります。

 

もし、納税者側が

「いや、それは意図的に隠したわけではなく、

単なる経理のミス(期ずれ等)です」

と反論した場合、

税務署側は

「その納税者の主張が嘘であること」を

証拠によって突き崩さなければ、

重加算税をかけることはできません。

■調査官はどうやって「証明」するのか?

では、税務署はどうやって

皆さんの「隠ぺい・仮装」を

証明しようとするのでしょうか?

 

彼らが最も頼りにする強力な武器、

それが「質問応答記録書」です。

 

帳簿などの物的な証拠だけでは

「意図的に隠した」という

心理までは証明しきれないことが

多いため、調査官は質問攻めを行います。

 

「税金を安くするために、

わざと売上を抜きましたね?」

「はい……」

といったやり取りを文書にまとめ、

「この内容で間違いありません」と

一筆書かせようとするのです。

 

つまり、あなた自身の「自白」を

最大の証拠として作り上げ、

それをもって「証明完了!」とするのが

ひとつの形になっています。

■調査官のプレッシャーに負けないための3箇条

だからこそ、調査官から

「重加算税です」と

プレッシャーをかけられた時は、

以下の3つを思い出してください。

 

1.安易に同調しない・うなずかない

「わざとやったんでしょう?」という

誘導尋問に乗ってはいけません。

「これは管理が行き届いていなかったミスです。

故意ではありません」と、

事実をそのまま伝える言い方にとどめましょう。

 

2.内容を顧問税理士と確認してからでないと、署名できない

事実と違う書類に一度サインしてしまうと、

後から覆すのは極めて困難です。

角を立てずに効果的に断るためにも、

「税理士と確認します」と伝えてください。

 

3.「証拠はあるんですか?」と心の中で思う

「重加算税だ」と言われたら、

「税務署側がそれを証明しなければならない

ルールですよね」という毅然とした態度で、

心の中で受け止めましょう。

 

重加算税は、

知っているだけで防げるケースが

少なくありません。

 

調査が来てから考えるのではなく、

「万が一の時にどう動くか」を

頭の片隅に置いておくだけで十分です。

何かあればいつでもご相談ください。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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