26/4/17配信:30万円→40万円へ!PC購入前に知っておきたい「少額資産」の改正
投稿日:2026年04月17日
おはようございます。
朝4時起きの名古屋の税理士丸山です。
子どもたちが寝ている静かな時間に、
今後のことを考えたり
メルマガ、ブログを執筆
するのが日課です。
さて、本日は、あの決算対策でよく使われる
30万円未満の便利な少額減価償却資産についてです。
「以前はこの価格で買えたのに……」
最近、顧問先のお客様から
そんな溜め息をよく耳にします。
深刻な物価高と円安の影響で、
PCや事務機器の価格が
目に見えて上がっていますよね。
今期は利益が出そうだから
「古くなったパソコンを買い換えよう」
と思ったとき、
これまでの「30万円未満」という枠が
今の価格設定では
「使いにくい」ものになっていました。
そこで、令和8年度の税制改正により、
この制度が見直されることとなりました
本日はその重要ポイントを
整理してお伝えします。
■ 基準額が「30万円」から「40万円」へ
長年据え置かれてきた
「30万円未満」という基準が、
ついに「40万円未満」へと引き上げられます。
これにより、
「節税のためにスペックを落とすか」
「あきらめて数年かけて償却するか」
という悩みから解放される場面が増えます。
特に高機能なPCや周辺機器を
揃えたい企業にとっては、
非常に大きな追い風となります。
■ 年間の「総額」には注意が必要!
1台あたりの基準は「40万円」に上がりますが、
年間に合計できる限度額は
「300万円まで」で据え置きとなります。
1台あたりの単価が上がる分、
「何台まで一括で落とせるか」
という計算は、これまで以上に
計画的に行う必要があります。
■ 対象企業の「枠」が狭まります
今回の改正では、拡充される一方で
対象となる法人の要件が厳しくなります。
これまでは従業員数「500人以下」が対象でしたが、
改正後は「400人以下」へと引き下げられます。
この改正は、
令和8年4月1日以後に取得・事業供用する
少額減価償却資産(貸付用のものを除く)から適用されます。
同日前までに取得したものについては、
「なお従前の例による(30万円未満)」
とされていますので、
入れ替えのタイミングには注意が必要です。
■ 「税抜経理」という戦略
有利に活用するなら、
消費税の「税抜経理」が鍵です。
例えば、税込価格が「43万8,900円」でも、
税抜経理を採用していれば
判定額は「39万9,900円」となります。
税抜経理にするだけで、
実質的に40万円を超える買い物も
一括で経費にできる可能性があります。
設備投資を考えているのであれば、
この改正を念頭に置いて
今から計画を立てていきましょう。
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


