26/2/27配信:「確定申告を出した=認められた」という、大きな勘違い
投稿日:2026年02月27日
おはようございます!
名古屋の丸山会計事務所、
朝4時起きの税理士の丸山です。
確定申告のシーズンですね。
経営者の皆様も、
ようやく書類がまとまって
ホッとされている頃でしょうか。
しかし、ここで
一つだけ「釘」を刺させてください。
実は、多くの事業者様が
「大きな勘違い」をされています。
それは、
「申告書を提出して受理されたから、
自分の申告は国に認められた」
という思い込みです。
ハッキリ申し上げます。
それは、大きな間違いです。
税務署側からすれば、
今の時期(2月〜3月15日)は
単なる「受付期間」に過ぎません。
4月末~5月上旬ごろまでは、
膨大な資料の整理に追われています。
資料の中には申告書以外の不動産の登記情報、
証券会社、保険会社からの支払報告書等
が含まれます。
彼らが「牙」を剥く…
いえ、本腰を入れてチェックを始めるのは、
実は「6月以降」なのです。
特に注意が必要なのが「7月」です。
税務署では7月に大規模な異動があり、
そこから12月までの「上期」が始まります。
この6月~7月早々に電話がかかってくる調査を、
我々の業界では「第一着手」と呼びます。
新体制になった税務署が
最も気合を入れて臨む、
いわば「本命」の調査対象です。
7月に真っ先に連絡が来るということは、
それだけ「怪しい」とマークされている
証拠でもあります。
国税庁も、
「間違いやすい事例」を
わざわざ公表しています。
・ネットオークションや動画配信等の副業の申告漏れ
・医療費控除に日用品を混ぜるミス
・所得制限を超えた配偶者控除の適用
・保険金の解約返戻金を受けった
・国外取引、暗号資産など
これらは「うっかり」では済まされません。
意図的でなくても、間違っていれば
追徴課税の対象になる可能性があります。
「出したから終わり」ではなく、
「出してからが本当の勝負」です。
ご自身の申告内容に、
「後ろめたい部分」や
「曖昧な部分」はありませんか?
7月に「一着」のターゲットにされないためにも、
今のうちに専門家へ
相談しておくことをお勧めします。
後で高い授業料(追徴税)を払うより、
よっぽど賢い選択になるはずです。
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


