税理士によって答えが変わる?共有不動産を「単独所有」にするための、税金を払わない整理術

投稿日:2026年03月28日

おはようございます。4時起きの税理士の丸山です。

「親から相続した土地、兄と半分ずつ持っているけれど、将来のことを考えて自分の代できれいに整理しておきたい……」

先日、名古屋にお住まいの不動産オーナー様から、切実なご相談をいただきました。

 

共有名義の不動産は、売るにも貸すにも全員の同意が必要で、いわば「身動きが取れない資産」になりがちです。

 

多くの税理士に相談すると、

「持分を買い取るなら譲渡所得税がかかりますね」

「あげる(放棄する)なら贈与税ですね」

と、画一的な回答が返ってくるかもしれません。

 

しかし、実は「一円も税金を払わずに」、あるいは「税負担を最小限に抑えて」単独所有にする道があることをご存知でしょうか?

 

今回は、実務家視点で「知って得する共有解消の裏ワザ」を解説します。

多くの人が見落とす「共有物分割」の威力

通常、不動産の所有名義を変えれば「譲渡」や「贈与」として課税の対象になります。

しかし、一つの土地を共有持分に応じてパカッと二つに分け、それぞれを単独所有にする「現物分割」には、驚くべき特例があります。

所得税のルール(所得税基本通達33-1の7)では、

「持分比率に応じて物理的に分けるだけなら、それは譲渡ではない」

とされているのです。つまり、譲渡所得税をゼロにして整理ができる、魔法のような手法です。

「一般的見解」vs「プロの気づき」:ここが攻めのポイント

ここで、多くの専門家が「無理です」とブレーキをかけるポイントがあります。

それは、「面積を半分にしても、価値が同じとは限らない」という現実です。

一般的な税理士の回答

「この土地は角地で、こっちは奥まった形ですよね。

面積が半分でも価値が違うので、現物分割の特例は使えません。

差額分は贈与税か譲渡税の対象になりますよ」

「攻め」の視点

「面積比と持分比が違っても、『価額(価値)の比』が持分とおおむね等しければ非課税扱いにできるんです。

不動産鑑定評価を活用して、実質的な価値が同等であることを客観的に立証しましょう。

 

もしどうしても価値に差が出るなら、その分を現金で補う『価格賠償』を行い、別の特例(固定資産の交換の特例)を組み合わせれば、税負担を最小限に抑えつつ着地させられます。

 

土地は面積だけで価値が決まるものではありません。

接道、形状、法規制。

これらを緻密に分析し、税務署が納得する「理論武装」をすること。

これが、私たちが得意とする専門家としての腕の見せ所です。

現金で調整する場合の「守り」の知識

価値の差を現金(調整金)で埋める場合、知っておかなければならない注意点があります。

現金部分には課税される

不動産同士の交換部分は税金を先送りにできますが、受け取った現金分には譲渡所得税がかかります。

安易な言葉選びが命取り

合意書に「交換」と一言書くだけで、登録免許税が跳ね上がる(0.4%→2%)リスクがあります。登記の文言一つにも、専門家の細心の注意が必要です。

現金を払わないリスク

価値に差があるのに現金を払わずに済ませると、「みなし贈与」として税務署から多額の請求が来るかもしれません。

「適正な鑑定評価に基づく現金調整」は、実は最大の節税策なのです。

実務家のアドバイス:良かれと思った「持分放棄」には要注意

最後に、一番危ないケースをお伝えします。

親族間でよくある「持分放棄」です。

 

「俺の分はいらないから、お前にやるよ」という善意は、税務上は「時価でのプレゼント」とみなされ、重い贈与税が課せられます。

 

共有解消を検討する際は、まず「現物分割」や「交換の特例」が使えないかをプロと一緒に検討するのが鉄則です。


セカンドオピニオンとして、いつでも頼ってください

 

共有不動産の悩みは、家族の歴史や感情も絡み、一筋縄ではいかないものです。

「顧問税理士さんには『税金がかかる』と言われたけれど、本当かな?」

「もっと有利な整理の仕方があるはずだ」

 

そんなときは、名古屋の資産税に強い「丸山会計事務所」へお声がけください。

形式的な判断で終わらせず、鑑定評価と税務のハイブリッドな視点で、あなたの資産を守るための「もう一つの答え」をご提案します。

 

まずはお茶を飲みながら、あなたの「これから」をゆっくりお聞かせください。

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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