事業承継に関するブログ
事業承継と遺言の必要性
投稿日:2022年01月11日
おはようござまいます。朝4時起きの名古屋の税理士丸山です。
事業承継のお手伝いしていて、かなりの高い割合で遺言が抜け落ちている方が多いです。
しかし、遺言を書いてくれというとハードルが高い、
なぜかというと、
1点目、全部の財産を書く必要があると思っているから
2点目、公正証書で作成しなければいけないと思っている。
この2点が大きい。
公正証書については、最悪、行かなくても公証人の方に会社に来てもらうこともできるが、
この全部の財産を書くということがハードルが高い。
実は特定の財産だけ遺言も可能だし、しかも、自筆証書遺言でも遺言は可能となります。
たとえば、会社の株式だけ後継者の長男に相続させたい場合、A4一枚の紙に
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遺言書
第一条 〇〇株式■■株数を長男△△に相続させる。
日付:
氏名: 印(実印以外でも可能)
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検認などの、細かい要件はありますが、これだけでも有効となります。
遺言が無いよりよっぽど良いです。
これなら今すぐにでも書けますよね。
ここに記載がないものは、各相続人が分割協議を行い、だれが何を相続するか自分たちが決めればよい。
親からすれば、子供は全員可愛いし、平等にしてあげたい。
自分も父親になって初めて、その気持ちが分かります。
子供たちに、何をあげるか、など全部決めるのは正直難しい。
しかし、遺言書がなければ、一から全部の財産を各相続人が話し合い、決めなければいけません。
残された子供たちも、その方が困るし、何もないと、これが欲しい、あれはいらない、などとなる。
仮にそれが会社の株式の場合、そこの会社で働く社員、その家族を不安にさせます。
そのため後継者が決まっている場合、
分かるところから、会社の株式なり、会社に関係があるものだけでも、
先に1行だけでも良いので、遺言を書くことをお勧めしています。
私も1枚の紙に遺言を先日書いてみました。
事業承継にかかる相談は丸山会計までご相談ください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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