事業承継に関するブログ
贈与金額の決め方
投稿日:2021年11月30日
贈与する金額を合理的に決めていますか?
おはようござまいます。朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。
資産家の方が、相続税対策で親族へ毎年110万円の贈与を行うことはよくあります。
なぜ110万円かといいますと、暦年贈与の基礎控除額が110万円であり、年間110万円であれば
親族に贈与をしても、贈与税の基礎控除以下となり贈与税は支払わなくてもいいからです。
通常は財産をもらった人は、もらった財産に対する贈与税を支払わなければいけません。
先に記載したとおり、貰った人の、1年間でもらった金額の合計金額が110万円以下であれば、
贈与税は課税されません。
これを利用して、毎年110万円の贈与を行っている場合が多いのです。
しかし、贈与金額は110万円で本当によいのでしょうか?
相続税の試算を簡単に行った場合でも、
資産総額が3億円前後の方で配偶者が無く、子供が3人の状態の場合
資産総額にかかる相続税の金額は5,460万円と約18.2%の税額が課税されます。
そのような方が、毎年110万円は非課税だから、110万円づつ贈与を行っていても、相続財産は一向に減りません。
また、贈与など何もしなくても18.2%の相続税は支払わなければいけません。
そうであれば毎年500万円贈与を行ない、贈与税を支払ったとしても次世代に資産を移していった方が
効果的に相続税の節税となるのです。
500万円の資産を贈与した場合の贈与税は、親族で20歳以上の場合48万5千円前後となり、
移転財産の対する実質税率は9.7%となります。
相続で子供3人に、3億円の財産を移転した場合には18.2%の税率がかかるのに対して、
贈与で毎年500万円づつ移転した場合には9.7%で財産が移転できるわけですから、
贈与(贈与税)の方がお得ですね。
令和4年度の税制改正では暦年贈与が封じられるではないかと、一部騒がれていますが
暦年贈与については、今年は見送りになりそうですね。
相続、贈与、資産税の相談は丸山会計まで。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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