事業承継に関するブログ
売却時期によって安くなる相続税
投稿日:2021年10月18日
小規模宅地の減額の特例
父親個人が所有していた土地の上に、同族会社が建物を建てて事業を行なっている場合がよくあります。
相続により会社の株式を相続した子供が事業を継がないため、
早々に会社の清算して、不動産を売却してしまう場合があります。
しかし、売却時期が違うだけで、相続税の税額が大きく変わります。
会社の事業(不動産賃貸業等は除く)に使っている不動産について、
申告期限までに、その会社の役員(清算人を除く)に就任して、
申告期限まで引続きその土地を保有していれば、
その土地の相続税評価額について400㎡の面積まで80%減額を受けることができます。
例えば、400㎡、1億円(坪単価約83万円位)の土地がある場合、
2,000万円まで相続税計算上の土地の評価額を圧縮できるのです。
相続税の税率が20%の方の場合、8,000万円の20%ですから、1,600万円も税額が変わります。
そのため事業を継がないからといって、早々に事業を清算して事業の用に使っていた不動産を売却して
しまうのでは無く、少し期間を置いて、検討をしてから何が最善か検討してから、
その後の方法を検討することにより相続税の税額が大きく変わります。
不動産にかかる税務については、丸山会計事務所までお問合せください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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