不動産の「買い換え」で税金を先送り?資産価値を高める「組換え特例」の戦略的活用術
投稿日:2026年04月07日
おはようございます。朝4時起きの税理士、丸山です。
本日は、資産価値を高める「組換え特例」の戦略的活用術について解説します。

古い不動産を売るなら「税金」の払いすぎに注意
「先祖代々の古い土地を売って、もっと収益性の高いマンションに買い換えたい」
「今の物件は古くなり、修繕費がかさむので、思い切って資産を組み替えたい」
不動産オーナー様にとって、資産の「組換え」は収益性を高める大きなチャンスです。
しかし、通常は不動産を売却して利益が出れば、約20%〜39%の譲渡所得税がかかります。
この多額の税金が、新しい物件を買うための資金(キャッシュフロー)を圧迫してしまうのが悩みどころです。
そこで活用したいのが「買換えの特例」です。
税金を「将来」へ繰り延べる魔法
特定の条件を満たした場合、売却して得た利益に対する課税を、将来その買い換えた物件を売る時まで「先送り」できる制度があります。
「特定事業用資産の買換え特例」の威力
10年を超えて保有している事業用不動産を売り、一定の期間内に新しい事業用資産を購入した場合、売却益の80%(地域により異なる)に対する課税を将来に繰り延べることができます 。
手元に残る現金が最大化される
例えば、売却益が5,000万円出た場合、通常なら1,000万円以上の税金がかかりますが、この特例を使えば当面の納税を数分の一に抑えられます。
その分、新しい物件の購入資金や設備投資に回せる金額が増え、資産運用のスピードが加速します。
鑑定評価による有利な算定
不動産鑑定評価の活用により、売買価格の内訳(土地と建物の比率)を鑑定評価に基づき適正に設定することで、買い換え後の減価償却費を増やし、さらなる所得税・法人税の節税を狙うことも可能です。
知らないと損をする「厳しい要件」と「リスク」
非常に有利な制度ですが、国税庁が出している譲渡所得申告の誤りやすいポイントが示す通り、適用の判定は非常に複雑です。
面積要件と利用目的の制限
買い換える土地の面積が、売却した土地の面積の5倍以内であることや、新しい資産も事業用(賃貸用など)として使用し続ける必要があります。
届出書の厳格化
近年の改正により、今までは事業年度終了の時までに譲渡資産、買換え資産を届け出ていたのですが、事業年度の途中で資産の届出をする必要があり、要件が厳格化されております。
買換え期限の厳守
原則として、売却した年、あるいはその前年中か翌年中に新しい物件を取得しなければなりません 。
スケジュール管理を誤ると、特例が受けられなくなります。
「節税」ではなく「先送り」であること
あくまで課税の「繰り延べ」です。
買い換えた物件の取得価額は、古い物件のものを引き継ぐため、将来売却する際には大きな利益(と税金)が発生する可能性がある点に注意が必要です。
丸山会計事務所が、あなたの「攻めの資産運用」をサポートします
不動産の買い換えは、単なる売買ではありません。
税制上の特例を熟知し、鑑定評価までを統合した戦略が必要です。
丸山会計事務所では、お客様にとって最適な「資産の組換えタイミング」と「最大効率の節税スキーム」をオーダーメイドで立証・提案いたします。
「売りたい土地があるが税金が心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
▼経営に役立つ情報をもっと知りたい方は
→ メルマガ登録はこちら
→ 丸山会計へのお問い合わせはこちら
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


