不動産購入時の土地建物按分方法|原則と4つの算出方法を徹底解説

投稿日:2026年03月02日

4時起き税理士の丸山です。今回は、不動産購入時の土地建物按分方法についてです。


不動産を購入した際の土地と建物の価格按分は、減価償却費と消費税額を左右する極めて重要な論点です。


結論として、原則は売買契約書の記載に従うことです。
契約書に内訳がない場合のみ、合理的な基準による按分が必要となります。


本記事では、原則と4つの算出方法を実務目線で整理します。


1. 事実関係の整理

不動産の売買価格は「土地」と「建物」を一体で表示されることが一般的です。

しかし税務上は明確に区分されます。

  • 土地:減価償却不可、消費税非課税
  • 建物:減価償却可、消費税課税対象

したがって、按分結果によって毎年の減価償却費と消費税額が確定します。

【原則】売買契約書の記載に従う

金額が明記されている場合

契約書に

  • 土地:○○万円
  • 建物:○○万円

と明記されていれば、その金額をそのまま採用します。

税務上は、当事者間で合理的に合意された価格が尊重されます。

この段階で、著しく不合理でない限り、契約書に記載がある金額が大前提として認めれられます。


消費税額のみ記載されている場合

土地は非課税であるため、消費税額は建物価格にのみ課税されています。

計算式

消費税額 × 110 ÷ 10 = 建物の税込価格

例:

  • 消費税額:200万円

200万円 × 110 ÷ 10 = 2,200万円

→ 建物(税込)2,200万円
→ 残額が土地価格

この逆算方式は実務で頻繁に使われます。


2. 税務上の論点

契約書に土地建物の内訳も消費税額の記載もない場合、総額のみの契約となります。

その場合は、客観的かつ合理的な基準で按分する必要があります。

恣意的な按分は税務調査で否認されるリスクがあります。

按分方法は主に次の4つです。


固定資産税評価額による按分(最も一般的)

最も実務で採用される方法です。

方法

  • 市区町村発行の固定資産評価証明書を取得
  • 「評価額」(※課税標準額ではない)を確認
  • 土地・建物の評価額割合で総額を按分

  • 土地評価額:1,500万円
  • 建物評価額:500万円
  • 合計:2,000万円

割合

  • 土地75%
  • 建物25%

売買価格4,000万円の場合

  • 土地:3,000万円
  • 建物:1,000万円

メリット

  • 公的数値で客観性が高い
  • 税務否認リスクが低い
  • 計算が簡便

基本戦略として最優先で検討すべき方法です。


公示価格(路線価)から算出する方法

土地価格を先に算出し、残額を建物価格とします。

計算式

(相続税路線価 ÷ 0.8)× 土地面積 = 土地価格

※相続税路線価は公示価格の約80%水準。

特徴

  • 都心部では土地価格が高く出やすい
  • 建物価格が低くなりやすい
  • 減価償却費は小さくなる可能性

キャッシュフロー重視型の投資には不利になる場合があります。


再調達原価による算出

「今同じ建物を建てたらいくらかかるか」を基準とします。

方法

  • 国税庁公表の「建物の標準的な建築価額表」を使用
  • 構造別単価 × 延床面積
  • 経過年数分の減価を反映

特徴

  • 築古物件では建物価格が極端に低くなる場合あり
  • 場合によってはゼロ評価に近づく

築30年超の木造物件では、実務上かなり低い評価になるケースがあります。

築古高利回り物件では注意が必要です。


不動産鑑定評価による按分

不動産鑑定士に評価を依頼する方法です。

  • 費用:10万〜20万円程度
  • 最も精緻な算定方法

適しているケース

  • 1億円超の高額物件
  • 特殊用途物件
  • 税務調査リスクが高い案件

費用対効果を慎重に検討する必要があります。


3. 不動産経営への影響

按分は購入後の収益構造を決定します。

減価償却費への影響

建物価格が高いほど、

  • 毎年の減価償却費が増加
  • 課税所得が圧縮
  • 手元キャッシュが増加

例:
建物価格1,000万円と2,000万円では、
法定耐用年数20年なら

  • 年50万円差

10年間で500万円の差になります。


消費税への影響

売主が課税事業者の場合、

  • 建物価格が高いほど消費税額増加
  • 買主が課税事業者なら還付対象
  • 免税事業者なら負担増

法人化※しているか否かで戦略が変わります。

※売主の消費税の納税義務により変わります。


4. 想定されるリスク

恣意的按分による否認

合理的根拠なく建物価格を過大計上すると、

  • 減価償却費否認
  • 過少申告加算税
  • 延滞税

が発生する可能性があります。


売主との利益相反

売主が課税事業者の場合、

  • 建物価格が高い
    → 売主の納税額増加

そのため建物価格を低く設定したがる傾向があります。

契約段階での交渉が極めて重要です。


5. 戦略的判断のポイント

契約前に按分を設計する

契約後の変更は困難です。

価格交渉段階で土地建物内訳を確定させることが最重要です。


投資目的別に戦略を変える

  • 短期CF重視 → 建物価格を高めに
  • 長期保有型 → 安全性重視で固定資産税評価額基準

法人化との接続

法人で購入する場合:

  • 消費税還付戦略
  • 役員報酬との所得分散
  • 相続対策としての資産圧縮

按分は単独論点ではなく、法人化・承継設計と連動させる必要があります。


まとめ

不動産購入時の土地建物按分は、

  1. 原則は契約書記載を採用
  2. 記載がなければ合理的基準で按分
    • 固定資産税評価額(最有力)
    • 路線価方式
    • 再調達原価方式
    • 不動産鑑定

そして最も重要なのは、

「購入前に戦略を決めること」

按分は単なる計算ではなく、
減価償却・消費税・法人化・相続設計まで波及する経営判断です。

価格の1%の差が、10年後に数百万円の差を生みます。

不動産オーナーにとって、
按分は“税務処理”ではなく投資設計そのものです。

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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