所得拡大税制の改正
投稿日:2022年05月21日
所得拡大税制の改正状況をまとめてみました。
おはようござまいます。
朝4時起きの名古屋の税理士丸山です。
本日は所得拡大税制について、近年改正も多く、
いつからが新制度? 継続雇用者はいつから撤廃?
など、私自身実務で整理しておきたいとことを整理しました。
事業年度 | 令和3年3月31日迄の期間内に開始する事業年度 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日迄の間に開始する事業年度 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日迄の間に開始される事業年度 | |
通常措置 適用要件 |
雇用者給与等支給額が前年より増加 かつ 継続雇用者給与など支給額が前年度と比べ1.5%以上増加 |
雇用者給与等支給額が前年前年度と比べ1.5%以上増加すること | 雇用者給与等支給額が前年前年度と比べ1.5%以上増加すること | |
撤廃 | 撤廃 | |||
控除率15% | 控除率15% | 控除率15% | ||
上乗措置 適用要件 |
①継続雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加 | ①継続雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加 | ①継続雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加 ⇒控除率15%Up |
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②教育訓練費が前年度と比べ10%以上増加 | ②教育訓練費が前年度と比べ10%以上増加 | ②教育訓練費が前年度と比べ10%以上増加 ⇒控除率10%上乗せ |
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③経営力向上計画の実績報告による報告書 | ③経営力向上計画の実績報告による報告書 | 廃止 | ||
①は必須で②③はいずれか満たしている方で上乗せ措置適用あり ⇒控除率10%上乗せ |
①は必須で②③はいずれか満たしている方で上乗せ措置適用あり ⇒控除率10%上乗せ |
上乗せ措置①②についてはそれぞれ別の上乗せ措置となる。 | ||
上乗措置 | 申告書 添付書類 |
②の教育訓練費の明細 (利用ガイドブックP9) |
②の教育訓練費の明細 (利用ガイドブックP9) |
②の教育訓練費の明細は添付書類ではなく会社保存書類へ |
③経営力向上計画の実績報告書 (利用ガイドブックP19) |
③経営力向上計画の実績報告書 (利用ガイドブックP19) |
廃止 | ||
参考URL | ガイドブックPDF | ガイドブックPDF | ガイドブックPDF | |
最大控除率 | 25% (15%+10%) |
25% (15%+10%) |
40% (15%+15%+10%) |
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上限 | 法人税の20% | 法人税の20% | 法人税の20% |
令和4年3月31日までの間に開始した事業年度は、継続雇用者の要件が撤廃された関係で所得拡大税制の集計の事務負担が大分減ります。
また、令和4年4月1日以降の開始事業年度からは、上乗せ措置の要件の変更、教育訓練費の添付書類から保存書類への変更などもあります。
このあたり間違えないようにしないといけませんね。
上乗せ措置について、経営力向上計画と教育訓練費があります。
令和4年4月1日以降開始事業年度からは経営力向上計画の上乗せ措置は廃止されます。
教育訓練費の範囲について、100%支配の子会社への研修費の支払いでも良いことから比較的に教育訓練費10%増加することによる上乗せ措置は使いやすと思います。(代表者だけ、役員だけなどはダメな場合がありますので注意が必要です。P9 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
しかし、その教育訓練費の上乗せ措置については、会計事務所側では、お客様が使っている費用が教育訓練費なのか他の費用なのか把握するのは難しいため、このあたりは会計事務所の担当者との打合せが必要、若しくは社内で比較する資料の作成、勘定科目の統一が必要かと思います。
所得拡大税のご相談は丸山会計までご相談ください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。