ブログ

役員の任期が長い場合の注意点

投稿日:2022年06月14日

おはようござまいます。

朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。

本日は役員の任期が長い場合の注意点についてお話をしたいと思います。

税理士ですとお客様から、役員の改選時期になると先生、司法書士の先生を

紹介してくださいと言われます。

2年ごとに役員を改選している場合には、2年一度役員の登記をしないと

過怠金がかかりますので、私たちが謄本を見て、大丈夫ですかと聞く場合には良いのですが

謄本を確認していない場合もあります。

そうなると過怠金がかかってしまい、先生よく管理しておいてくださいと言われます。

本当はそこは会計事務所にお仕事では無いと思いますし、司法書士さんがそこを管理していれば、

間違いなくビジネスチャンスになると思う今日この頃です。

現在会社法では、役員の任期については最高10年迄期間を延長することができます。

そうなると役員の改選登記も10年間、行う必要も無く、楽な上に司法書士費用も抑えることが

できるため、そうなされる方が増えていると思います。

しかし、本当に良いのでしょうか?

例えば、家族以外の第3者の役員がいる場合に、その方が10年の任期中に

株主の意にそぐわない、経営方針に合わないため、辞任していただきたい場合

正当な理由がない状態で、株主からその役員の解任をした場合には、その役員さんは当初の残期間に対する

役員報酬の未払分を請求できます。(会社法第339条)

例)A役員:毎月30万円の役員報酬を支払っているB社

  役員の任期10年、3年経過時に役員の解任

  30万円ー(10年-3年)×12カ月=25,200,000円(請求される可能性がある)

今回の場合こちらの25,200,000円は退職所得ではなく、対価性が無い一時所得となります。

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/01.htm

通常同族会社ですから、良い人が現れたから、取締役に入ってもらった、

最初は良いアドバイスを受けられたが、だんだんマンネリ化してきてしまい

経営者のやりたい方向性と全く合わずに、解任したい、会社を乗っ取られそうに

なったので、解任したいということは良く聞きます。

そのため安直に、楽だから、司法書士費用が安いからという理由で役員の任期を10年に

するのでは無く、慎重に検討する事、安直に直ぐに会社の役員にするのでは無く

第3者に役員になってもらう場合には慎重に検討することをお勧めします。

役員に関する税務は丸山会計までご相談ください。

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

お気軽にお問い合わせください
0120-025-388
お問い合わせ
TOP