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事業承継と遺言の必要性

投稿日:2022年01月11日

おはようござまいます。朝4時起きの名古屋の税理士丸山です。

事業承継のお手伝いしていて、かなりの高い割合で遺言が抜け落ちている方が多いです。

しかし、遺言を書いてくれというとハードルが高い、

なぜかというと、

1点目、全部の財産を書く必要があると思っているから

2点目、公正証書で作成しなければいけないと思っている。

この2点が大きい。

公正証書については、最悪、行かなくても公証人の方に会社に来てもらうこともできるが、

この全部の財産を書くということがハードルが高い。

実は特定の財産だけ遺言も可能だし、しかも、自筆証書遺言でも遺言は可能となります。

たとえば、会社の株式だけ後継者の長男に相続させたい場合、A4一枚の紙に

________________________________

           遺言書

第一条 〇〇株式■■株数を長男△△に相続させる。

日付:

氏名:           印(実印以外でも可能)

________________________________

検認などの、細かい要件はありますが、これだけでも有効となります。
遺言が無いよりよっぽど良いです。

これなら今すぐにでも書けますよね。

ここに記載がないものは、各相続人が分割協議を行い、だれが何を相続するか自分たちが決めればよい。

親からすれば、子供は全員可愛いし、平等にしてあげたい。
自分も父親になって初めて、その気持ちが分かります。
子供たちに、何をあげるか、など全部決めるのは正直難しい。

しかし、遺言書がなければ、一から全部の財産を各相続人が話し合い、決めなければいけません。

残された子供たちも、その方が困るし、何もないと、これが欲しい、あれはいらない、などとなる。

仮にそれが会社の株式の場合、そこの会社で働く社員、その家族を不安にさせます。

そのため後継者が決まっている場合、

分かるところから、会社の株式なり、会社に関係があるものだけでも、

先に1行だけでも良いので、遺言を書くことをお勧めしています。

私も1枚の紙に遺言を先日書いてみました。

事業承継にかかる相談は丸山会計までご相談ください。

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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