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事業承継にかかる登録免許税・不動産取得税の特例

投稿日:2021年12月08日

経営力向上計画を提出している事業者が、事業承継を兼ねた不動産を取得した場合の特例

経営力向上計画に認定を受けている事業者が

合併、分割、事業譲渡により後継者不在により事業の継続が困難となっている中小企業者等から

不動産等の移転を受けた場合には、登録免許税、不動産取得税などの軽減措置があります。

不動産の引継ぎについては、基本的に親族間ではなく、第3者間での取引である必要があります。

会社分割の場合には、

登録免許税は5分の1、

不動産取得税は6分の1相当額を控除し、

税額を計算するため、税負担が大きく減少する可能性があります。

登録免許税の軽減の特例をうけるためには事前に経営力向上計画の認定を受けて、租税特別措置法適用証明申請書を司法書士の先生に渡す必要があります。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo/10_sozeisyoumei.docx

こちらの租税特別措置法適用証明申請書は通常司法書士の先生の業務ではありませんので、こちらから申し出ないと間違いなく適用を受けるこことができませんのでご注意ください。

不動産取得税についても該当となる、各県の不動産取得税の申告書に添付する必要があります。

登録免許税の特例、不動産取得税の特例についてはその制度があるかを、

知っているか、否かで大きく税額が異なります。

経営力向上計画の申請、運用については丸山会計事務所までご相談ください。

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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