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先端設備等導入等計画の提出

投稿日:2021年11月14日

おはようござまいます。朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。

先端設備等導入計画と経営力向上計画は、名称が長い、事前申請が必要という意味では、よく似ていますが

全く違う制度です。

経営力向上計画は申請先は各省庁ですが、先端設備等導入計画は設備の所在地の区役所である場合は多いです。

経営力向上計画は、法人税の即時償却や税額控除などの特例の他に所得拡大税制の上乗措置などが受けられます。

先端設備等導入計画は固定資産税(償却資産税)の特例であり、固定資産税(償却資産税)が当初3年間は免税、若しくは減額がある制度となります。他にも保証協会等の別枠で制度も使えます。

経営力向上計画の法人税特例と、先端設備等導入計画にかかる固定資産税(償却資産税)の特例はダブルで適用を受けることができます。

先端設備等導入計画は生産性要件は、平均年3%以上の向上が必要となります。経営力向上計画の生産性要件との%とは違っても問題は特にありません。

先端設備等導入計画には対象資産に、事業用家屋も含まれるます。

事業用家屋の定義には、300万円以上の先端設備等とともに導入されたものとありますので、先端設備の導入と同時に建物を建築した場合などが該当することとなると思います。

1-1_04_toushi.pdf (meti.go.jp)

4-2_01scheme.pdf (meti.go.jp)

固定資産税、償却資産税は法人税の所得がマイナスであっても支払わなければならないため、先端設備等導入計画による、3年間の免税、支払い金額の減額はダイレクトに影響が出てきます。

先端設備等導入計画の相談、申請は丸山会計までご連絡ください。

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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