見過ごしがちな、固定資産税評価額の計算
投稿日:2021年07月02日
おはようございます。
朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。
本日は、新築で建物を建築した人向けの、不動産取得税及び固定資産税の事例を紹介します。
そもそも不動産取得税とは、どのような税金でしょうか、それは不動産の取得について税金をかけるものであり、県が課税する地方税の一種です。不動産取得税 – 愛知県 (pref.aichi.jp)
そして固定資産税は、不動産の所有について課税される税金で、市が課税する地方税の一種です。名古屋市:固定資産税・都市計画税(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
どちらの税金も、県と市が工事の請負契約書や見積書、図面などから税金を計算し、その計算した税金をこれだけ支払いなさいという形で、決定が行われます。
不動産取得税の計算方法は、 固定資産税評価額※×税率
固定資産税の計算方法が、 固定資産税評価額※×税率
※固定資産税評価額は、「基準単価×使用材料数等」で計算が行われます。
両方とも同じ固定資産税評価額を使うのですが、県と市が使う固定資産税評価額の金額が、実は違う金額となっている場合があります。
これは不動産取得税は、購入した年度のにおいて課税されるますが、固定資産税は購入した年度の翌年1月1日の所有者に課税されるため起こります。
固定資産税評価額を計算するための基準単価は、3年に一度、見直しが行われます。
そのため例えば、令和2年に購入した物件は、不動産取得税は平成30年の基準単価を基に、固定資産税評価額が計算されますが、固定資産税を計算するときの固定資産税評価額は令和3年度の基準単価を基に計算が行われます。
また、県と市で、素材の選定が違う場合もあります。
県では基準単価区分でいう「上」のランクの物を使って建築しているいと認定しているが、市は基準単価区分でいう「中」のランクのものを使って建築していると認定している場合もあります。
単価が違えば当然、評価価額自体も変わってきます。
年度の違いによる、固定資産税評価額の違いはさておき、素材の認定の違いによる、評価額の違いは、県と市どちらの評価額が正しいのでしょうか、こちらについては十分に、検討し、場合によっては県、若しくは市に再調査の依頼をすべきだと思います。
普段、不動産取得税及び固定資産税については、来たから支払うものだと思われていると思います。
ですが、その金額はどのように計算されているか、本当に正しいのかについては検討の余地はあると思います。
不動産取得税及び固定資産税の相談及び比較検討については、不動産のかかる税金に強い丸山会計までご相談ください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。