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多額の修繕費に係る処理について

投稿日:2021年06月14日

朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。

本日はマンション、ビルオーナー様向けの記事を書きます。

物件を所有していれば、必ず維持管理費、メンテナンス費用がかかります。

維持管理費用、メンテナンス費用は一般的には、決算書上、修繕費として処理されます。

その修繕費が多額になると、これは資産の価値が増加した、耐用年数が長くなったという

理由で、資産計上して減価償却を行ってくださいと税務署から指摘されやすいです。

しかし、その物件の価値が本当に向上するのか、その物件の耐用年数が本当に

伸びるのかということは、なかなか難しいものです。

 税理士の私達も、事前から相談を受けており、内容がキッチリ把握できいれば、

指摘された場合の対抗資料を残しておくことは可能ですが、

あとから処理してくれということですと、難しい場合が多くなりますし、当然リスクが高くなります。

実務上の金額基準で考えますと、一工事につき60万円を超える修繕については必ず目に留まります。

これは税理士、税務署が使う修繕費を判断する基準で、形式基準というものがあり、

その基準の一つに60万円の金額が記載されているからです。

ですが、本当に大事なのは、その工事が本当に資産価値を向上させているのか

その資産の耐用年数が伸びているのかということになります。

旧法人税法基本通達では、修繕費(経費処理)になるものの例示として

①家屋又は外壁の塗替え、

②家屋の既存部分の取替、

③家屋の瓦の取替 以下省略

については、全額修繕費になると例示しております。

外壁の塗替えなどについては、足場を組んで数カ月かかる場合には、全体金額として

直ぐに数百万円から、数千万円の工事金額となってしまうと思います。

そのような金額となった時に、事前に税理士に相談をしておくと、していないでは

結果は違ってくると思います。

私達も修繕にするためには、事前に資料を用意できるか、できないかでは

結果が違ってくる場合があります。

また、修繕について事前は単純な経費処理だけの問題ではなく

修繕記録をきちんとつけているか、つけていないかでは建物の物件価値が

大きく変わってきます。

多額の修繕費を行う場合には、丸山会計までご相談ください。

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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