意外と見過ごされている不動産にかかる節税
投稿日:2021年06月14日
不動産にかかる税金について、意外と見落としがちな節税ポイントがあります。
不動産賃貸業を行っている個人の方、若しくは法人の方が対象となります。
税金の未払計上
不動産賃貸業を行っているかたは、毎年固定資産税を支払っています。
その固定資産税をいつに経費にしていますか?
固定資産税を納めるための納付書については、毎年、6月過ぎぐらいに固定資産税の課税明細と一緒に通知書が届きます。
通知書には6月に一括で支払う全納分の納付書と6月から、9月、12月(実際は1月始め)、2月の4回に分けて支払う分割の納付書が入っています。
多くの地主さん、この固定資産税を支払った時に、経費として申告しています。
実は固定資産税の損金参入時期は、原則はその金額が決定した時となりますので、固定資産税の決定通知書が到着した6月において全額経費計上ができます。
例えば、個人の地主さんが、毎年100万円の固定資産税を支払っていた場合、一括で納税をした場合には100万円、分割で納税した場合には、25万円が4回ということになります。
令和3年分の所得税の確定申告で1回目の支払いが6月、2回目の支払いが9月末となり、3回目の支払いが1月4日となった場合支払った時期を基準に、確定申告書を作った場合は、6月と9月支払分の2回分の50万円しか経費計上していません、しかし、賦課決定日において経費として経理した場合には、100万円全額が経費計上できます。
もちろん、毎年支払った時期に経費計上している場合には、令和2年の3回目、4回目分を令和3年分の所得税の経費となりますので、損をするわけではありませんが、経費を前倒しすることにより、今年払う税金を安くして資金効率を良くすることができます。
また、不動産を購入した場合の不動産取得税についても同じことがいえます。
不動産取得税は、不動産を購入してから3カ月後ぐらいで、同じく決定通知書が県税事務所から届き、その2月先ぐらいに、納付書が届き納税をすることとなります。
こちらの不動産取得税についても、決定通知書が届いたときに、未払計上をして法人税及び所得税の税金の計算を行うことができます。
決算期末の2カ月ぐらい前に不動産を購入した場合には、あらかじめ県税事務所に問い合わせを行い、決算後いずれ支払わないといけないもののため、早めに決定通知書が欲しい旨を伝えます。
そうすると県税事務所の方が、先に取り掛かって、決定通知書、決算期中でを送ってくれたこともあります。
そうすることにより、決算で不動産取得税の未払い計上でき、税金を節税することができます。
不動産にかかる税金は丸山会計まで、お問合せください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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