事業承継税制の確定事由ってなんですか?

投稿日:2024年12月06日

事業承継税制における「確定事由」とは、納税猶予が解除され、猶予されていた税額の納税義務が発生する条件や出来事のことを指します。事業承継税制は、後継者が株式や事業を承継し、一定の期間や要件を満たして事業を継続することを条件に、相続税や贈与税の納税が猶予される仕組みです。しかし、確定事由が発生した場合には、猶予が取り消され、納税義務が確定してしまいます。

1. 確定事由の意味
事業承継税制は、後継者が事業を一定の期間継続することを前提に、納税猶予が認められていますが、特定の行為や事象が発生すると、その猶予は解除され、猶予されていた税額の納税を求められることになります。これを「確定事由」と呼びます。具体的には、事業承継後の後継者が、猶予期間中に事業の継続が難しくなったり、経営権に大きな変動があった場合に、納税義務が発生します。

2. 主な確定事由の例
事業承継税制における確定事由には、いくつかの主要なケースが存在します。これらのケースに該当すると、納税猶予が解除されるため、事前に注意しておく必要があります。

後継者が株式を譲渡した場合 猶予を受けた株式を、承継した後に第三者に譲渡した場合、納税猶予は解除されます。たとえば、後継者が株式を売却したり、別の株主に移転するような行為を行った場合、その株式にかかる納税猶予が解除され、猶予されていた相続税や贈与税を一括で納付する必要が出てきます。

後継者が事業を継続しなかった場合 事業承継税制は、後継者が一定期間(5年間)事業を継続することを条件に、納税が猶予される制度です。後継者が事業を承継した後に、事業を途中で廃業したり、経営を放棄するなどして事業を継続しない場合、確定事由となります。これにより、猶予されていた税額を全額納めなければなりません。

後継者が会社の支配権を失った場合 後継者が、事業承継後に会社の支配権を失うような事態が発生すると、納税猶予が解除されます。たとえば、後継者が保有する株式の過半数を失ったり、経営権が他の株主に移転する場合には、猶予を受けていた税額を納める義務が発生します。

報告義務を果たさなかった場合 事業承継税制を利用するためには、定期的な報告義務を果たすことが条件となります。具体的には、後継者が事業を継続しているかどうかを毎年都道府県、税務署に報告する必要があります。この報告を怠ると、事業継続の確認ができないため、納税猶予が解除されることがあります。

当初は事業を行なっていたのに、途中から不動産賃貸業だけになったり、減資をおこなったりすると、確定事由に該当することがあります。後継者が事業を成功させ、会社の価値が上昇した場合、納税猶予の条件が変更される可能性があります。

3. 確定事由発生後の対応
確定事由が発生した場合、猶予されていた相続税や贈与税の納税が確定します。この場合、猶予期間中に発生していた延滞税も加算されることがあるため、負担が大きくなります。確定事由が発生した場合は、速やかに税務署に申告し、必要な手続きを行うことが求められます。

確定事由が発生した場合の納税は、元々猶予されていた税額に加えて、猶予期間中の利子税や延滞税が加算されることが多く、後継者や会社にとって大きな経済的負担となる可能性があります。そのため、確定事由が発生しないよう、事前に対策を講じておくことが重要です。

4. 確定事由を避けるための対策
確定事由が発生しないようにするためには、事業承継の計画段階から慎重に準備を進め、以下の点に留意することが大切です。

後継者の経営支援と事業の安定化
後継者が事業をしっかりと運営できるよう、経営スキルや知識をサポートし、事業の安定化を図ることが重要です。事業が安定していれば、株式譲渡や事業廃業といったリスクも低くなります。

経営権の維持
後継者が会社の支配権を維持できるよう、株式の所有割合や経営権の確保に配慮し、株式の売却や譲渡を行わないようにすることが重要です。

報告義務を確実に果たす
定期的な税務署への報告を怠らないよう、報告手続きをしっかりと管理し、忘れずに行うことが肝要です。

事前に専門家に相談する
確定事由の発生を未然に防ぐためには、税理士や事業承継の専門家に事前に相談し、適切な対応策を講じることが大切です。事業承継税制に詳しい専門家のアドバイスを受けることで、リスクを回避することが可能です。

まとめ
事業承継税制の確定事由とは、納税猶予が解除され、猶予されていた相続税や贈与税の納税が確定する条件や出来事を指します。確定事由が発生すると、猶予されていた税額に加え、延滞税や利子税も発生するため、後継者や会社に大きな負担がかかります。後継者が株式を譲渡したり、事業を継続しない場合、報告義務を怠る場合などが主な確定事由です。確定事由を避けるためには、事前の準備や専門家への相談が不可欠です。



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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