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中小企業経営強化税制(経営力向上計画の申請)

投稿日:2020年10月14日

最近顧問に代わっていただいたお客様で、「前の税理士さんがせっかく設備を購入したのに、事前に計画をだしていなかったために一括償却できなかった」と言われました。

現在は、令和3年3月31日までは経営力向上計画を提出し、それに基づいた資産を購入して事業の用に供した場合には、その資産の取得価額の100%を一括で損金として、費用処理できるという特例があります。

以前は、生産投資促進税制という名称だったのですが、税制改正の影響により、中小企業経営力向上税制という名称に変更されました。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

大きな変化は、生産投資促進税制の時は工業会の証明1枚で特例を受けることができたのですが、中小企業経営力向上税制の場合は、工業会の申請をもって、原則として設備を購入する前に事前に申請する必要あります。

驚くべきことに、生産投資促進税制の時は、年間10万件以上申請があったこの税制も中小企業経営力向上計画となって、事前申請(一部事後でも認められます)になったとたんに、年間1万2千件程度といっきに少なくなっています。

では、企業の設備投資がそんなに減少したのでしょうか?

それは違います。

事前申請になった、ことにより、そんなことがやったことがない、手続きをできない企業が続出し、冒頭のお客様のようにチャンスを失っているのです。

丸山会計では、認定支援機関として、事前にお客様とのヒアリングし、経営力向上計画の作成及び提出、その活用まで対応しております。

ご興味がある方は是非、ご連絡ください。

この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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