新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
投稿日:2020年08月22日
コロナウィルス感染症により売上が下がった場合には、2021年の固定資産税の全額若しくは、一部が減額になる可能性があります。
名古屋市のHPで8月31日に公開されました。
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000130995.html
対象になるものは、事業用で使っている建物にかかる固定資産税及び資産にかかる償却資産税となります。
内容は2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認している場合
対象者・軽減率 • 中小事業者(個人、法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入※の合計が、
– 前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
– 前年同期比▲50%以上の場合 :全額免除
(※)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、 事業外収益は含まない。
ちなみに、認定支援による受付はすでに始まっていますが、申告書の提出を行うのは2021年1月4日から2月1日までの1月間となり、出し忘れると原則適用を受けることができないようです。
特例措置にかかる申告書の作成は、認定支援機関である丸山会計にご依頼ください。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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