経営力向上ブログ
経営力向上計画と所得拡大税制
投稿日:2021年11月18日
経営力向上計画で所得拡大税制の上乗せ措置
皆様おはようござまいます。
朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。
本日は即時償却だけではない、経営力向上計画の効果をお伝え致します。
皆様の会社でも所得拡大税制の税額控除の規定は多く利用されていると思います。
簡単にまとめますと、前年度と比較して、
①個人あたりの給料が増加して、
②会社全体の給料が増加した場合には、
増加した金額の15%の法人税を控除しますという制度です。
こちらの所得拡大税制が使える場合、支払いする税額に対する効果が大きいので、まだ使っていない
かたは、是非検討して、使ってみましょう。syotokukakudai03guidebook.pdf (meti.go.jp)
そして税理士の中でもあまり知られていませんが、この所得拡大税制のついて、経営力向上計画を提出し、その計画書に記載した事項を行い、給料等が増加していれば、税額控除の割合を15%→25%まで増加してくれる上乗せ措置というものがあります。
例)控除対象者等給与等増加額が1,000万円の場合
通常だと所得拡大税制による税額控除額は150万(1,000万円×15%)円限度(法人税の20%が限度)となりますが、
①経営力向上計画の認定を受けており、その認定書に記載した事項を行い、
②基準値である雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していれば、
所得拡大税制による税額控除割合が25%となり、250万円(1,000万円×25%)(法人税の20%が限度)の税額控除がうけることができる可能性があります。
しかも、この所得拡大税制にかかる税額控除については、資産を購入した場合の即時償却、税額控除とは重複適用が可能であり、両方使うことができます。syotokukakudai03qanda.pdf (meti.go.jp) P11
資産の購入で、即時償却を行い、いつも頑張ってくれている社員にもボーナスで還元した場合、税額まで節税できるのです。
経営力向上計画のご相談を丸山会計事務所まで。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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