経営力向上ブログ
絶対にやるべき節税・経営セーフティ共済(倒産防止共済)
投稿日:2020年09月09日
顧問を代わっていただいたお客様に、「先生節税できることはないですか?」と聞かれることが多々あります。
そのうちの半分ができるのに実行していないのが、倒産防止共済です。
倒産防止共済とは、企業の連鎖倒産を防止するために、もうけられた実質国が行っている保険制度です。
詳しくは中小企業支援機構が運営する共済制度で、最大年間240万円まで一括で払い込みことができ、その支払った金額が、支払った事業年度(個人事業の場合には、支払った年)において損金となるものです。https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
また、驚かれることが、3年半以上(40か月以上)払い込みが完了すると任意解約の場合でも100%の解約返戻金を受け取ることができます。
ちなみに、期末に年払いで一括して240万円支払うと、翌期の期首に前納奨励金として1万円前後の還付金を受け取ることができています。
そのため実質返礼率も100%を超えてしまいます。
通常の保険会社さんの保険商品で、3年半で解約返礼率が100%になる商品は、私は見たことがありません。
解約を行うのも自由なので、満額まで積立あとは、そのまま置いておいても解約返礼率が下がることはありません。
特に保険に関しては2019年2月14日のバレンタインショック以降一気に、損金への参入率が制限され、節税商品は一気に冷え込んでいます。
そんな中、倒産防止共済については、国が行っている制度のためか規制が入らず、今もなお支払った金額の全額が損金として処理することができ、かつ、解約返礼率も100%を維持しています。
もちろん、保険の最大の目的は、保証であり、節税ではありませんが、そこにお金が流れていたのも事実です。
丸山会計では、保証と、節税のバランスを考え、いまその経営者に必要なものをご提案いたします。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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