経営力向上ブログ
中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設
投稿日:2021年07月19日
経営力向上計画のメリットの追加
おはようございます!、朝4時起きの名古屋の税理士の丸山です。
本日は経営力向上計画の税務上のメリットで、税制改正により追加になった項目についてお話です。
経営力向上計画は2016年から始まって、2021年4月時点において121,435社しか認定を受けていません。
この121,435社が多いと思うか少ないと思うかですが、個人的にはものすごく少ないと思います。
121,435社しか認定を受けいていないということが、121,435社以外の会社は、経営力向上計画の認定を受けていないばかりに、これらのメリットを受けずに申告を行い、納税をしていることとなります。
税理士として、お客様と一緒に支援をしていく立場として、これだけの会社しか、経営力向上計画の申請がてきていないと思うと残念です。
もっと積極的に経営力向上計画を活用し、申請件数が上がり、様々な特典のメリットが受けられる会社が増えることを望みます。
さて、今回は経営力向上計画の中での税制メリットについてのお話ですが、令和3年度の税制改正で、経営資源集約化税制というものができました。
簡単に言いますと、M&Aで株式を取得した場合、購入金額(付随費用を含む)の70%を損金算入できるということです。(翌年以降の年で、5年間で戻入があります)
M&Aの現場においては、株式の購入代金の他に、仲介を行っていただく仲介会社さんへの仲介手数料などもを株式の取得価額に含めれるため、お金の支払いが大きい割に、損金に算入できる金額が少なく、お客様からも良く相談を受けます。
そのためこちらの税制については、今後ご提案できることと思います。
具体的には、M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、購入代価が10億円以下の株式を取得し、7割の、7億円を準備金の積み立てとして経理した場合には、その7億円を損金として認めるというものです。(措置法55の2、2026年3月31日期限)
M&Aの現場においては、購入の意思決定からデューデリ、そして最終的な売買締結までが、各種専門家の力を借りて、忙しく見落とされがちなところがありますが、購入の候補が上がってきた段階で、経営力向上計画の申請を行っておけば、大きな損金を取ることもできる可能性が出てきます。
また、M&Aで会社を買った時には、新しい会社への人的資源の投入、設備の入れ替え、修繕などの多額な資金が必要となります。それらの費用が前もって損金として取れると思えば、この認定は必ず受けるべきかと思います。
経営力向上計画の申請については丸山会計まで。
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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