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マスク購入費用の医療費控除の適用について
投稿日:2020年11月02日
新型コロナウィルス感染症を予防するためにマスクを購入しましたが、これらの購入費用は、確定申告時の医療費控除の対象になるのでしょうか?
医療費控除の対象となるものは、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などどされています。(所得税法73条2項 所得税法施行令207条1項)
そのためマスクの購入費用については病気や感染症予防のために着用するものであり、その購入費用はこれらの①②のいずれにも該当しないため医療費控除の対象となりません。(国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ問12)
ちなみに、セルフメディケーション税制の対象にもならないようです。
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。
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