【社長・役員必見!】退職金、一体いくらが相場?損しない決め方のヒント
投稿日:2025年04月15日
「長年会社のために頑張ってくれた社長や役員に、感謝の気持ちを込めて退職金を贈りたいけど、一体いくらくらいが普通なの?」「高すぎる退職金は税務署に目をつけられるって聞いたけど、どう決めればいいの?」
こんな風に悩んでいる経営者の方、企業の担当者の方はいませんか?
退職金って、長年会社を支えてくれた大切な人に贈る、いわば「卒業祝い」みたいなもの。だからこそ、相場を知って、きちんと感謝の気持ちが伝わる金額を渡したいですよね。
でも、金額を間違えると、会社にとっても、もらう本人にとっても、ちょっと困ったことになっちゃう可能性もあるんです。
そこで今回は、退職金の額をスッキリ解消するために、誰にでもわかるように、退職金の決め方のヒントをお伝えします!
退職金の金額はどうやって決まるの?基本の計算式

実は、退職金の金額には「これが正解!」という決まったルールは無いんです。
でも、多くの会社で、長年の頑張りをきちんと評価するために、いくつかの要素を組み合わせて計算する方法が使われています。
よく使われるのは、こんな計算式です:
退職時の月給 × 勤続年数 × 功績倍率

一つずつ見ていきましょう。
・退職時の月給:これは、その人が会社を辞める時の最後のお給料のことですね。
・勤続年数:会社でどれくらいの期間、頑張って働いてくれたかを表す数字です。
・功績倍率:これがちょっと分かりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、その人が会社にどれだけ貢献してくれたかを数字で表したものです。会社の規模や業種、役職などによって、この倍率は変わってきます。
この計算式に、プラスアルファとして、特別な功労があった場合に加算されるお金(功労加算金)が加わることもあります。
功績倍率ってどうやって決めるの?

この功績倍率が、退職金の金額を決める上で、実はとっても大切なんです。
なぜなら、同じ勤続年数でも、役職や会社への貢献度によって、感謝の気持ちの大きさが変わってくるからです。
一般的に、社長や取締役など、責任のある役職だった人ほど、功績倍率は高くなる傾向があります。
また、長年会社を成長させてきた創業者のような場合は、特に功績が大きいと評価されることもあります。
でも、「うちの社長はすごい頑張ってくれたから、功績倍率をめちゃくちゃ高くしよう!」と、あまりにも相場からかけ離れた高い倍率にしてしまうと、税務署から「ちょっと待った!」がかかることもあるので注意が必要です。
税務署もチェック!「適正な金額」って?

税務署は、会社が支払った退職金が「本当に会社のために使われたお金なのか」をチェックしています。
もし、退職金があまりにも高すぎる場合、「これは個人的なプレゼントじゃないの?」とみなされて、法人の損金には認められずに、税金がかかってしまうことがあるんです。
そうならないために、「適正な金額」という考え方が大切になります。
適正な金額かどうかを判断するポイントとしては、
・同じような規模や業種の他の会社では、退職金はどれくらい支払われているのか
・その人の役職や勤続年数、会社への貢献度はどれくらいだったのか
・会社の業績はどうか
・退職する直前に、急に給料を上げていないか
などが挙げられます。
つまり、「うちの会社だけ特別!」という理由で、相場から大きく外れた金額にしてしまうと、税務署から疑問を持たれる可能性があるということです。
退職金の決め方で失敗しないための注意点

退職金の金額を決める際には、いくつかの注意点があります。
・退職する人の社内での役割や貢献度を、きちんと記録に残しておく。
・退職金の金額を決めた理由を、株主総会や取締役会でしっかり話し合って、議事録に残しておく。
・他の役員や従業員の退職金とのバランスを考える。特定の人だけが高すぎる退職金を受け取ると、他の社員から不満が出る可能性もあります。
・税理士などの専門家にも相談して、税務上の注意点を確認する。
これらの点に注意して、透明性の高いプロセスで退職金の金額を決めることが大切です。
まとめ:感謝の気持ちと会社の未来のために

退職金は、長年会社を支えてくれた人への大切な感謝の気持ちです。
だからこそ、しっかりと相場を理解し、会社の状況や貢献度を考慮して、「適正な金額」を決めることが大切です。
もし、今回の話で「うちの会社の退職金、ちょっと見直してみようかな?」と思った方は、ぜひ一度、専門家である税理士に相談してみてください。
きっと、あなたの会社にとって最善の退職金の形が見つかるはずです。

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(注)このブログ記事は、情報提供を目的として作成されており、個別の税務判断については専門家にご相談ください。
この記事の監修

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。