特定生産性向上設備投資促進税制:経営者が陥る「知らなかった」では済まない落とし穴

投稿日:2026年03月08日


【警告】1日のズレで数千万円の損?「新・投資促進税制」の適用期限と絶対守るべき順番


4時起き税理士の丸山です。今回は、特定生産性向上設備投資促進税制についてです。

「設備投資をするなら、少しでも税金を安くしたい」

そう願う経営者の皆様に、2026年(令和8年)1月から激震が走っています 。

新たに創設された「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」は、

これまでにない規模の減税メリットをもたらします 。

しかし、これだけは覚えておいてください。

この税制は「投資した後」に考えても手遅れです。

タイミングや手続きを1日、あるいは1工程間違えるだけで、

本来受けられたはずの「即時償却」や「税額控除」という数千万〜数億円単位のキャッシュが、

一瞬で露と消えます。

この記事では、あなたの会社の貴重な現金を「制度の無知」によって失わないための、

絶対的なルールをお伝えします。

無知はコストです。一緒に学んでいきましょう。


【失敗事例】「順番を間違えて減税ゼロ」の恐怖

A社の社長は、生産性向上のために10億円の最新設備を導入することを決意しました。

「確か、新しい税制で即時償却ができるはずだ」と、先にメーカーへ発注し、設備を取得しました 。

設備が納品され、稼働し始めてから税理士に相談しました。

結果:適用不可(減税額 0円)

なぜでしょうか?

この税制は、「設備を取得する前」に経済産業大臣の確認を受けることが大前提だからです 。

投資計画を提出し、「確認」というお墨付きをもらう前に設備の発注や取得をしてしまったA社は、

どれだけ生産性が上がろうとも、1円の優遇も受けられませんでした 。


【手順解説】失敗しないための3ステップ

文字通り「100%償却(即時償却)」という強力な武器を手にするには、以下の順番を死守してください 。

なお、実際にこの税制の申請が可能となるのは、関連法案が成立し施行される

2026年の夏頃(見通し)となる予定ですが、準備は今すぐ始める必要があります 。

1.投資計画の策定と意思決定


単なる思いつきではなく、取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであることが要件です 。

2.経済産業大臣による「投資計画」の確認(※ここが最重要!)


令和11年(2029年)3月31日までに、年平均の投資利益率が15%以上見込まれる計画について、確認を受けなければなりません 。

3.設備の取得・事業供用


確認を受けた日から5年以内に設備を取得し、実際に使い始める必要があります

【注意】投資規模のハードル

大企業:35億円以上

中小企業者等:5億円以上

※この金額に届かない投資は、原則としてこの「大胆な」枠組みには乗れません。


【2026年の鉄則】今すぐ動かなければならない理由

なぜ今、焦る必要があるのか。

それは「3年間の集中的な投資決定期間」という国からの強いメッセージがあるからです 。

期限のカウントダウン


投資計画の確認期限は令和11年3月末ですが、国は「今始めなきゃ間に合わない」と積極的な投資を促しています 。

他の税制との「併用不可」


この制度を適用する場合、投資計画期間中は

「中小企業経営強化税制」や「地域未来投資促進税制」、「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」

などは適用できません 。

賃上げ・投資要件(ムチ税制)


大企業の場合、所得が前年度を上回っているのに

「継続雇用者の給与を1%以上増やさず、かつ、国内設備投資額が当期償却費総額の30%以下である」

(※従業員2,000人超等の場合は2%未満かつ40%以下)

といった両方の条件を満たさない場合は、

この制度(繰越税額控除を除く)が適用できないという厳しい制約もあります 。


まとめ

即時償却は、タイミングを1日間違えるだけで「ゼロ」になります 。

「うちは5億円も投資しないから関係ない」と思われた方も、

他の既存税制(経営強化税制など)との有利選択が必須となります 。

「あの時、先に相談しておけばよかった」

そんな後悔をしないために、

投資の検討を始めた「今」この瞬間に、まずは信頼できる税理士へお電話ください。

あなたの会社のキャッシュフローを守れるのは、事前の準備だけです。

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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