そのゴルフ代、あきらめる前に。税務署に「NO」と言わせないための新常識
投稿日:2026年05月10日

朝4時起きの税理士丸山です。
「ゴルフは仕事のうちだよ」 経営者や不動産オーナーの皆様にとって、コースでの会話が新しいビジネスや物件情報につながることは、もはや日常ですよね。
しかし先日、あるお客様から少し不安そうにこんなご相談をいただきました。 「最近、税理士から『ゴルフ代は経費に落としにくくなった』って言われたんだけど、本当?」
実は、令和7年9月の裁決で、ある専門家(税理士・行政書士)が支出したゴルフ代が「経費ではない」とバッサリ否定されてしまった事例が出たんです。
「えっ、プロである税理士が負けたの?」と驚かれるかもしれません。でも、この事例を深掘りすると、「どうすれば認められるのか」という逆転のヒントが隠されているんです。
多くの税理士は「危ないからやめましょう」と言いますが…
一般的な税理士なら、こうした厳しい事例が出ると「念のためゴルフ代は家事費(プライベート)で処理しましょう」と安全策を提案しがちです。
確かに、今回の事例でも以下の点が厳しく指摘されました。
・「売上が増えるかもしれない」という期待だけでは不十分
・「誰と行ったか」が不明確な領収書は認められない
でも、丸山会計の視点は違います。 「正当なビジネスチャンスを広げるための支出なら、正々堂々と経費にするべき」。そのために必要なのは、あきらめることではなく、「税務署が納得せざるを得ない証拠(エビデンス)」をデザインすることです。
丸山流・「攻め」の経費化アドバイス
今回の事例から学べる、明日から実践できる「経費を守る3つのポイント」をまとめました。
1. 領収書の裏に「ドラマ」を書く
単に「〇〇様とゴルフ」と書くだけでは足りません。
- 誰と: 相手の氏名、会社名、役職
- 目的: 「〇〇物件の修繕計画の打ち合わせ」「新規案件の紹介依頼」 これらをメモしておく。たったこれだけで、「間接的な効果」が「直接的な必要性」に変わります。
2. 「1人分」の領収書はNG
今回の事例では、領収書の利用人数が「1名」になっていたことが敗因の一つでした。 自分一人のプレー代を接待と言い張るのは無理があります。必ず「相手の分も含む全体」で精算するか、少なくとも当日の組合せ表や案内状をセットで保管しておきましょう。
3. 「新年会」や「意見交換会」を賢く活用
実は今回の厳しい裁決の中でも、「税理士会が主催した新年意見交換会の会費」などは経費として認められたんです。 目的が明確で、社会通念上ふさわしい金額(5,000円程度など)であれば、税務署も文句は言えません。「何でもかんでもゴルフ」ではなく、メリハリをつけた接待プランが重要です。
大切なのは「説明できる」という自信です
「これって経費になるかな?」と迷いながら経営をするのは、精神的にもよくありません。
私たちは、お客様のビジネスを一番近くで理解し、「なぜこの支出が必要だったのか」を一緒にロジカルに組み立てるパートナーでありたいと考えています。
もし今の顧問税理士さんから「それは無理です」と言われてモヤモヤしているなら、一度セカンドオピニオンとして私たちにお話ししてみませんか?
「守るための攻め」。 丸山会計事務所は、あなたのビジネスの情熱を、税務の面から全力でバックアップします!
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


