税額控除を「ドブに捨てる」経営者、3年先まで「使い切る」経営者。
投稿日:2026年03月10日
おはようございます。
4時起きの税理士の丸山です。
「社長、予定している大型投資ですが……数千万円の税額控除枠があっても、今期の法人税だけではその2割しか引ききれませんね。残りは切り捨てです」
もし、将来の設備投資計画を相談してこんな答えが返ってきたら、その投資判断、少し待ってください。

国が今、まさに審議を進めている「特定生産性向上設備等投資促進税制(通称:大胆な投資促進税制)」では、
この「上限の壁」を突破する道が用意されています。
せっかくの減税メリットを十分に享受できないのは、経営において非常に“もったいない”事態です。
「設備を入れればOK」という認識の落とし穴
数億円規模の工場の新設や、最新の大型機械装置の導入。
こうした投資を後押しするのが、投資額に応じた大きな税額控除です。
しかし、この制度には「当期の法人税額の20%」という上限(キャップ)が存在します。
利益が想定より少なかったり、投資額が巨大すぎたりする場合、控除しきれない分はそのまま消えてしまう――。
ここで一般的な税理士は「ルールですから仕方ないですね」と諦めます。
なぜなら、控除しきれなかった分を3年間繰り越すためには、通常の認定よりも「もう一段階、高いハードル」を越えなければならないからです。
丸山流の気づき:あえて「国際経済事情の激変」に踏み込む
そのハードルとは、改正法(2026年夏頃施行見通し)に基づく「国際経済事情激変事業適応計画」の認定です。
一般的な見解
「認定を受けるための計画策定が煩雑すぎる。通常の設備投資の確認だけで十分でしょう」
丸山流の「攻め」の視点
「今期の法人税で引ききれないなら、迷わず『激変対応』の認定を狙いに行くべきです。令和11年(2029年)までの時限措置ですが、これを通せば、本来切り捨てられるはずだった数百・数千万円のキャッシュを3年かけて守り抜けます。
単に「新しい機械を入れました」という報告ではなく、
「予見し難い国際情勢の変化に対し、どう自社の生産体制を適応させるか」
という経営戦略まで踏み込んだ計画書を、国に認めさせる。
この「一歩先の認定」を取りに行くかどうかが、手元に残る現金を大きく左右するのです。
実務家のアドバイス:制度開始を見据えた「事前準備」を
本税制は2026年夏頃からの本格始動が見込まれています。
これから数年スパンで投資を検討されている経営者の皆様は、以下の3点を確認してください。
1.「上限」の試算
将来の大型投資で、税額控除をどれくらい使い切れるかシミュレーションしたか?
2.「繰り越し」の必要性
使い切れない分が多額と見込まれる場合、最初から「激変対応」の認定を視野に入れた計画策定ができるか?
3.「期限」の遵守
令和11年(2029年)3月末までの時限措置です。施行後の動き出しが遅れると、この恩恵は受けられません。
「うちはそこまで大きな話じゃないから」と決めつける前に、一度数字を並べてみるべきです。
最後に:セカンドオピニオンのススメ
税理士の役割は、単に計算することではありません。
どの特例を使い、どう計画を立てれば、会社に最もキャッシュを残せるか。
その「攻めの視点」こそが、経営のパートナーとしての価値だと考えています。
「今の顧問先は、新しい税制の話にまで手が回っていないようだ」と感じたら、
ぜひ名古屋の丸山会計事務所へお声がけください。
施行前の今の時期だからこそできる、最善の準備を共に進めましょう。
▼経営に役立つ情報をもっと知りたい方は
→ メルマガ登録はこちら
→ 丸山会計へのお問い合わせはこちら
この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


