26/10/2配信:食品の消費税が1%に。なのに「納税額が増える」のは飲食店です。

投稿日:2026年10月02日

朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。

 

9月18日に、中部経済産業局から

私たち認定支援機関宛に一通の依頼が届きました。

「飲食料品の消費税率引き下げを、

顧問先に周知してほしい」というものです。

 

9月15日の臨時閣議で、

令和9年4月1日から2年間、

飲食料品の消費税率を【1%】とする大綱が

閣議決定されました。

 

「食品の税金が下がる。

飲食店にも追い風だ」

そう感じた方が多いのではないでしょうか。

 

 

結論から申し上げますと、

この理解は【逆】です。

同じ「食品」を扱っていても、

食品卸と飲食店では、影響がまったく違います。

 

そして飲食店は、何もしなければ

【納税額が増える】側に立たされます。

■ そもそも:消費税の納税額はどう決まるか

消費税の納税額は、

売上で預かった消費税から、

仕入や経費で支払った消費税を差し引いて

計算します。

 

①売上の消費税(預かった分)

②仕入・経費の消費税(支払った分)

③納税額 = ① − ②

 

今回の引き下げで変わるのは、

飲食料品の「売買」にかかる税率です。

ここで、業種によって

①と②のどちらが変わるかが分かれます。

■ 食品卸:①も②も下がる

食品卸は、売る側も買う側も飲食料品です。

売上の税率が8%→1%

仕入の税率も8%→1%

 

①も②も同じ方向に小さくなるので、

納税額そのものは大きく減ります。

ただし、ここで一つ落とし穴があります。

運送費、倉庫の家賃、包装資材、車両。

 

これらは飲食料品ではないので、

税率は【10%のまま】です。

売上で預かる消費税は1%なのに、

経費で払う消費税は10%。

 

つまり、②が①を上回り、

【消費税が還付される】会社が

出てくる可能性があります。

 

還付は本則課税(実額計算)でしか受けられません。

簡易課税を選択している卸業の方は、

このタイミングで見直しが必要です。

 

■ 飲食店:②だけ下がる

一方、飲食店はどうでしょうか。

大綱では、店内飲食は

軽減の対象外と報じられています。

 

つまり売上の税率は【10%のまま】です。

食材の仕入は飲食料品なので、

8%→1%に下がります。

 

①はそのまま、②だけ小さくなる。

数字で見てみましょう。

月商1,000万円(税抜)、

食材原価率35%の飲食店の場合です。

 

【現在】

①売上の消費税 100万円

②食材の消費税 28万円

③納税額 72万円

 

【令和9年4月以降】

①売上の消費税 100万円

②食材の消費税 3.5万円

③納税額 96.5万円

 

月に24.5万円、年間で約294万円、

納税額が増える計算です。

「税率が下がるのに納税額が増える」

これが飲食店の現実です。

 

■ ただし、損をしているわけではありません

ここで一つ、正確にお伝えしておきます。

飲食店は、食材の仕入で払う消費税も

同じだけ減っています。

 

月24.5万円、仕入の支払いが減り、

月24.5万円、納税額が増える。

【トータルの損得はゼロ】です。

 

 

では何が問題なのか。

問題は「順番」です。

 

仕入の支払いが減るのは、毎月です。

納税額が増えるのを実感するのは、

決算後の申告時です。

 

毎月、手元資金が24.5万円ずつ増えて見える。

その資金を「儲かった」と思って使ってしまう。

そして申告時に、増えた納税額が払えない。

このパターンを、私は何度も見てきました。

 

飲食店の「納税額が増える」問題は、

損得の問題ではなく、

【資金繰りの管理】の問題なのです。

■ 帝国データバンクの調査が示す「もう一つの差」

9月18日、帝国データバンクが

飲食料品の消費税率引き下げについて

約1万社に意識調査を行った結果を公表しました。

 

売上への影響の見込みは、

食品小売  +1.58%

飲食店   ▲3.94%

飲食店の46.9%が

売上の減少を予想しています。

 

理由は明確です。

 

スーパーやコンビニの食品は1%、

飲食店の店内飲食は10%。

「外で食べるより、

買って帰って家で食べる」

 

この価格差が、

外食から中食への流れを加速させる、

という懸念です。

 

飲食店は、納税額の増加と売上の減少、

二つの逆風を同時に受けることになります。

■ 今からできる備えは3つ

(1)来期の消費税額を試算する

現在の売上・原価率をもとに、

令和9年4月以降の納税額を

今のうちに計算しておきましょう。

 

「いくら増えるか」が分かれば、

毎月いくら積み立てるかも決まります。

(2)簡易課税の選択・取りやめを検討する

飲食店は、簡易課税の「みなし仕入率」が

60%のまま据え置かれる見込みです。

 

実際の仕入税額が激減する中で、

簡易課税が有利になる会社が増えます。

逆に食品卸は、還付を受けるために

本則課税が有利になる可能性があります。

 

届出は課税期間が始まる【前】までです。

決算期によっては、来年3月までに

判断が必要な会社もあります。

(3)中間申告の方法を確認する

食品卸の場合、中間申告は

前年の納税額を基準に計算されます。

 

前年は8%時代の納税額なので、

実態より過大な中間納付になる可能性があります。

 

「仮決算方式」を使えば、

実際の数字で中間申告ができます。

■ 制度はまだ「大綱」です

一つ、お伝えしておかなければなりません。

今回の内容は、9月15日に閣議決定された

「大綱」に基づいています。

 

実施には関連法案の成立が必要で、

店内飲食の扱い、切替日をまたぐ在庫の経過措置、

請求書の記載方法など、

細部はこれから固まります。

 

ただ、「細部が固まってから動く」では

間に合いません。

 

 

令和9年4月まで、あと半年です。

簡易課税の届出には期限があります。

価格改定にも、システム改修にも、

時間がかかります。

 

制度の詳細を待つのではなく、

「自社はどちら側に立つのか」を

今のうちに把握しておく。

 

それが、半年後に慌てないための

唯一の方法だと私は考えています。

 

 

食品を扱う会社を経営されている方は、

一度、来期の消費税額を

一緒に試算してみませんか。 大きな判断の前に、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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