26/8/21配信:銀行提案の再編スキームが否認?明暗を分けた「事業目的」の真実

投稿日:2026年08月21日

朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。

お盆も過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

 

毎朝のリサーチで、

注目すべき判決を見つけました。

 

組織再編や事業承継を

お考えの経営者様には、

ぜひ知っておいていただきたい

内容ですので、本日ご紹介します。

子会社の赤字は親会社で使える

本題に入る前に、

前提を少しだけご説明します。

 

実は子会社、関係会社などを

吸収合併する場合、

一定の要件を満たせば、

子会社、関係会社に溜まっていた

繰越欠損金(税務上の赤字)を

親会社等が引き継ぎ、

親会社等の黒字と相殺できる

仕組みがあります(適格合併)。

 

赤字の子会社、関連会社を整理しながら、

グループ全体の税負担も抑えられる。

グループ経営では王道の手法です。

 

ただし、この仕組みには

「使い方」を誤ると

全額否認されるリスクがあります。

それを示したのが、今回の判決です。

メガバンク提案の再編が否認された

みずほ銀行が助言した、

子会社の繰越欠損金(約12億円)を

親会社へ引き継ぐ組織再編について、

大阪地裁が

「法人税法132条の2」を適用し、

税務署の処分を適法と認めました。

 

この132条の2とは、

形式的な要件が整っていても、

租税回避と認められる場合には

税務署が否認できるという、

組織再編税制の包括的な否認規定です。

 

「メガバンクの提案だから

税務署も認めるはずだ」

そう思われていた経営者の方も

少なくないのではないでしょうか。

 

この事案では、

会社分割で事業実態を

新設会社へ切り出し、

欠損金だけが残った

「殻」の会社を、

間を置かずに親会社へ

吸収合併させていました。

 

銀行の関与後に作られた社内資料は

節税効果の試算が中心で、

「税金を減らすためだけの

不自然な手順」と判断されたのです。

一方、納税者が勝訴したPGM事件

他方で、同じように巨額の欠損金

(約57億円)を適格合併で引き継ぎながら、

裁判で納税者が勝訴した

「PGM事件」という先例があります。

東京地裁に続き、

令和7年7月の東京高裁でも

納税者勝訴が維持された、

重みのある判決です。

 

こちらの事案では、

横領事件に伴う簿外債務の遮断や、

融資契約(コベナンツ)の遵守、

10年以上続く子会社統合方針といった、

切実な経営課題・事業目的が

客観的証拠で立証されていました。

明暗を分けた2つのポイント

この2つの事件、

外形は似ています。

何が明暗を分けたのでしょうか。

 

第一に、【事業目的が先行していたか】。

 

みずほ事案は、銀行の節税提案が先にあり、

それに合わせて再編手順が

組み立てられたと認定されました。

PGM事件は、債務リスクの遮断という

避けられない経営課題が先にあり、

税負担の少ない手法は

その解決手段の一つに過ぎませんでした。

 

第二に、【時間軸】です。

 

みずほ事案では、会社分割と合併が

一連のスキームとして

連続的に実行されました。

PGM事件では、分割から合併まで

約8年の期間があり、その間、

残された会社はリスク管理会社として

存続する実態がありました。

 

形式的な要件を満たしていても、

「税金を減らすこと」だけが目的の

不自然なスキームは通用しない。

逆に、正当な事業目的があれば、

税負担の少ない手法を選ぶこと自体は

納税者の正当な権利として守られる。

 

これが2つの判決が示した今の結論です。

争いはまだ続く。しかし学びは「今」得られる

なお、みずほ事案の納税者側は

この判決を不服として、

控訴する意向を示しています。

 

PGM事件も地裁と高裁で

国側(税務署)の主張が二度退けられたように、

この論点はまだ司法の場で

議論が続いていく可能性があります。

 

つまり、二つの事件について最終的な結論は

まだ確定していないのです。

 

しかし、だからといって

「結論が出るまで様子見」で

よいわけではありません。

 

地裁・高裁レベルで既に、

「どういう再編が危なくて、

どういう再編なら守られるのか」

という判断の物差しは、

かなり具体的に示されています。

 

係争中の事例から

いち早く判断軸を読み取り、

自社の実務に先回りして活かす。

これこそが、事例から学ぶ

ということだと私は考えています。

では、どう資料を残すべきか

2つの事件から導かれる

実務の指針は明確です。

1)事業目的を「再編の前に」記録する

なぜこの再編が必要なのか。

経営課題・リスク・財務戦略を、

税務検討より前の段階の

取締役会議事録や経営会議資料に

残しておくことです。

 

「節税の試算が先、理由は後付け」

という時系列になった瞬間、

みずほ事案と同じ土俵に乗ります。

2)各ステップに独立した理由を持たせる

分割・譲渡・合併と

複数の手順を組み合わせる場合、

それぞれの段階に

「事業上の必然性」があるかを

一つずつ確認し、記録します。

3)「税務メリットゼロでもやるか」と自問する

仮に税務上のメリットがゼロでも、

この手順を選択するか?

 

この問いに経営陣が

「イエス」と答えられ、

その理由が記録に残っていること。

 

意思決定の順番と記録こそが、

会社を守る最大の武器になります。

大きな一手を打つ前に

当事務所では、組織再編・HD化・

事業承継のスキーム設計はもちろん、

「今検討している再編案が

税務リスクを抱えていないか」

「事業目的の記録は十分か」の

セカンドオピニオンも承っております。

ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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