26/8/14配信:フェラーリの経費が否認された最新裁決に学ぶ。税務調査で調査官が引き下がる「事前エビデンス」の極意

投稿日:2026年08月14日

朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。

 

「丸山先生、高級車やスポーツカーって

会社の経費で落ちますか?」

 

経営者の方から、

このようなご質問をいただくことが

よくあります。

 

「セダンじゃないとダメ」

「高級車は一律でアウト」

 

そんな噂を聞いたことが

あるかもしれません。

車種は関係ない。基準はただ一つ

結論から申し上げますと、

どんな車種であろうと

 

【業務に使用しているか】

 

ただそれだけが判断基準です。

 

仮に、高級車やスポーツカーであっても

本当に業務に使っていれば、

経費にできる可能性は十分あります。

 

重要なのは、車種ではなく

「業務で使用している事実」を

どう証明(立証)するかです。

 

そのことを痛感させられる

最新の裁決事例が公表されましたので、

本日はご紹介します。

フェラーリとポルシェが否認された最新裁決

不動産貸付業を営む会社役員の方が、

フェラーリとポルシェの減価償却費等を

不動産所得の必要経費として申告したところ、

税務署に否認され、争いになった事案です

(国税不服審判所・令和7年1月20日裁決)。

 

この方の主張は、こうでした。

「不動産投資では市況や開発情報の

情報収集が重要で、その活動に車が必要」

 

「タワーマンション最上階のような

優良物件を優先的に回してもらうには、

開発業者に自分の資金規模を

理解させる必要があり、

高級車はそのために必要不可欠」

 

「個人用の高級車は別に複数台

持っているから、この2台を

個人利用する必要はまったくない」

 

不動産投資の実務を知る方なら、

「言いたいことは分かる」と

感じる主張かもしれません。

 

しかし、審判所の結論は「否認」でした。

立証責任は「増やす側」と「減らす側」で違う

なぜ負けたのか。

 

その前提として、税務の世界の

立証責任のルールを整理します。

 

税金を【増やす】方向の事実、

たとえば売上の計上漏れなどは、

税務署側が証明する責任を負います。

 

一方で、税金を【減らす】方向の事実、

つまり必要経費や各種特例については、

その内容を一番よく知っているのは

納税者自身です。

 

そのため実務では、

「本当に経費です」と証明する役割は

納税者側が負うと考えられています。

 

「経費として認めてほしければ、

証拠を出すのはあなたの側ですよ」

ということです。

敗因は「主張」だけで「証拠」がなかったこと

今回の裁決でも、

この構造がはっきり表れました。

 

まず税務署は、帳簿や申告内容から

「不動産賃貸業として

通常かかる経費の範囲」を示しました。

 

ここまでが税務署の仕事です。

すると、その範囲から外れている

フェラーリやポルシェの経費は、

「必要経費ではないだろう」と

ひとまず推定されてしまいます。

 

この推定をひっくり返すには、

納税者の側が

「本当に事業に使っている」ことを

具体的な証拠で示すしかありません。

 

しかし本件では、審判所の調査でも、

車両の【使用方法】【使用頻度】【使用目的】を

裏付ける証拠が、何もなかった。

 

どれだけ主張が立派でも、

証拠がなければ推定は覆らない。

これが敗因のすべてです。

 

逆に言えば、日頃から

運行管理簿や社用車使用規定などの

客観的な根拠を備えている会社と、

何もない会社とでは、

調査の展開がまったく変わってくるのです。

■ エビデンスは「日々」作るもの

ここで、多くの方が

勘違いしてしまうポイントがあります。

「税務調査で突っ込まれたら、

その時に言い訳や証拠を考えよう」

という考え方です。

 

しかし、先ほどの裁決が示すとおり、

後から主張だけを組み立てても、

使用の実態を示す記録がなければ

勝てません。

 

運行管理簿などは、

調査の言い訳のためではなく、

会社の日々の資産管理のために

「日々」作成するものです。

 

申告を行う【時点】で、

正しい法律関係と客観的な根拠を

構築しておかなければなりません。

■ では、何があれば勝てたのか?

逆に考えてみましょう。

 

この納税者に、次の3つの

客観的エビデンスがあったなら、

結論は変わっていた可能性が高いのです。

 

(1)日々の運行管理簿

「○月○日、〇〇開発の担当者と面談

(走行距離〇km)」といったように、

利用実績を業務内容と紐づけて

記録した帳簿です。

 

これがあるだけで、

「情報収集に使っている」という

抽象的な主張が、

「客観的な事実」に昇格します。

(2)取引相手の証言

「高級車で来社された資金力を評価し、

一般公開前の物件をご案内した」

 

そんな不動産会社側の

メールや打ち合わせ記録があれば、

「営業ツールとして必要不可欠」の

強力な裏付けになります。

(3)活動の成果物

視察した物件の写真、

現地で集めたパンフレット、

それを基に作った投資検討資料。

 

日付入りで残っていれば、

車が実際に稼働していた

動かぬ証拠になります。

 

つまり、勝敗を分けるのは

弁の立つ主張ではなく、

日付の入った「記録」なのです。

休日利用がある場合の備え

なお、主目的は業務であっても、

休日に個人で使用することがある場合は、

あらかじめ「社用車使用規定」を定め、

適正な使用料を支払う仕組みを

作っておくのが確実です。

申告時点で100%説明できる状態をつくる

「税務調査が入ってから慌てる」のではなく、

「申告時点で100%説明できる状態をつくる」こと。

これこそが、大切な会社と資産を守る

最も確実な方法です。

 

ご自身の社用車や取引の扱いについて

気になる点がございましたら、

いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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