26/8/7配信:【続報】受付開始!経済産業省の設備投資優遇策で絶対に踏んではならない落とし穴

投稿日:2026年08月07日

朝4時起きの税理士、丸山です。

 

3月17日のメルマガ

「『建物』が対象。令和8年度の

投資促進税制はここが違います」で

お伝えしていた設備投資優遇策につきまして、

昨日(2026年7月31日)、

経済産業省より

「特定生産性向上設備等投資計画」の

正式な申請受付が開始されました。

 

最新情報が公表されましたので、

皆様にいち早く周知したく、

緊急でメルマガを作成いたしました。

 

今回公開された最新の申請マニュアルから、

経営者様や資産家様が

「絶対に間違えてはならない注意点」を

まとめました。

 

大規模な設備投資や

工場・倉庫の建設をご検討中の方は、

必ず最後までお読みください。

■ 資産ごとの金額要件(投資下限額)

本税制を適用するためには、

まず「投資計画全体の合計額」を

クリアする必要があります。

 

・中小企業者等:合計 5億円以上

・大企業等:合計 35億円以上

 

※土地の取得費は

投資額に含めることができません。

 

また前回もお伝えした通り、

計画に含めることができる個々の資産

(機械装置やソフトウェア等)の

最低取得価額要件や、

中古資産は対象外といったルールもございます。

■ 対象外となる「用途制限」にも注意

金額条件を満たしていても、

以下の用途に使われる資産は

税制の対象外(適用除外)となります。

 

・賃貸用資産

 (アパート、マンション、賃貸倉庫など)

・本社ビルなど(間接部門のみの拠点建物)

・社宅や保養所(福利厚生施設)

・試験研究用の資産

 (研究開発税制の領分のため)

 

特に不動産オーナー様や資産家様は

ご注意ください。

 

「賃貸倉庫」を建てて貸す投資は、

金額がいくら大きくても対象外です。

 

また、前回のメルマガの題名にもした

「建物が対象」という本税制の特長ですが、

「建物のみ」の投資は除外されており

必ず「建物 + 機械装置(またはソフト)」

をセットにした投資計画を

立てる必要があります。※

※こちらは私見になりますが、法令(省令案)、

パブリックコメント、7月31日公表資料にある

投資利益率の基準への適合状況などからも読み取れます。

■ 最も恐ろしいのは「順序」のルールです

今回の優遇策で、

絶対に間違えてはならないルールがあります。

 

それは、

「国から確認書をもらう前に

契約や着工をしてしまうと、

税制優遇が1円も受けられなくなる」

ということです。

 

後からの申請や、救済措置は

一切認められません。

 

発注のハンコを押す前に、

必ず我々税理士を交えて

申請を完了させる必要があります。

■ 取締役会の「決議日」にも要注意!

見落とされがちなのが、

社内の意思決定のタイミングです。

 

今回の税制では、

「取締役会等の決議が

令和7年12月26日以降であること」

が要件となっています。

 

それ以前に決議が完了している案件は、

原則として本税制を適用できません。

 

なお、投資内容を大幅に変更した

「変更計画」として申請できる例外もありますが、

要件が厳しいため、該当しそうな方は

個別にご相談ください。

■ 他の優遇税制との「併用禁止」

本税制の確認を受けた場合、

計画期間中は「中小企業経営強化税制」や

「地域未来投資促進税制」などの適用が

できなくなります。

 

「この設備は経営強化税制、

あっちの設備は新税制で」という

“いいとこ取り”はできません。

 

事前にどちらを使う方が有利か、

中長期的なシミュレーションが不可欠です。

■ 実務上の重要チェックポイント

その他にも、今回確定した

シビアなルールがいくつかあります。

 

(1)申請はWEB(Gビズフォーム)のみ

事前のGビズIDアカウント取得が必須です。

担当者が退職等で不在になると

システム上で担当者変更ができなくなるため、

「副担当者」(最大2名)の登録を

強くお勧めします。

 

(2)士業による「事前確認書」が必須

取締役会の決議プロセスや、

投資利益率(ROI)の計算について、

税理士等の事前確認書を添えて申請します。

 

(3)大企業向けの適用制限(ムチ税制)

一定の賃上げや国内投資の要件を

満たさない大企業は、

本制度の適用が除外される

制限規定がございます。

 

■ 申請期限とスケジュール

国の確認を受けられるのは

令和11年(2029年)3月末まで、

約2年8ヶ月の期間があります。

 

確認さえ受けておけば、

実際の設備の取得は

確認日から5年以内で大丈夫です。

 

つまり、建設が数年先の計画でも、

「先に確認を取っておく」ことが

何より重要になります。 

 

大型投資は、動く前の設計が9割です。

不動産税務や大規模投資の節税策について

お悩みやご相談がございましたら、

いつでも当事務所までご相談ください。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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